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新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額(保育料)の日割り計算による減免について

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2022/09/22
 保育園に通う児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、濃厚接触者と認定されて自宅等での待機となった場合、保育園が臨時休園となった場合には、国が定める療養又は待期期間、臨時休園期間に係る利用者負担額(保育料)について日割り計算をして減免します。
 

利用者負担額(保育料)の日割計算について

 保育園に通う児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や濃厚接触者となった場合には、療養又は待機日数に応じて利用者負担額(保育料)日割り計算して減免しますので、下記届出書に必要事項を記入して通園する保育園にご提出ください。(保育園が臨時休園となった場合には提出の必要はありません)
 なお、日割りの計算方法は以下のとおりとなります。

保育料日割計算額=月額保育料×臨時休園及び自宅待機等を除く日数÷25日
※10円未満の端数切捨て

〇保育料は一旦全額徴収し、届出書を確認した上で日割計算後に還付を行います。
〇還付する保育料は口座振替とし、市内保育園をご利用の方は保育料振替口座へ還付します。
〇減免申請から還付まで数か月を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
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