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国民健康保険にかかる傷病手当金制度について

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2023/03/09

国民健康保険の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方について、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない日数に対して傷病手当金(※1)が支給される制度です。
※1 傷病手当金の単価(日額)については、該当する方の直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で割った額の3分の2

※ 適用期間終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更しました。詳しくは「傷病手当金の支給について(お知らせ)」をご覧ください。

詳しくは市民課国民健康保険担当にお問い合わせください。
TEL 852−7625


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