後期高齢者医療保険にかかる傷病手当金制度について
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掲載日 : 2023/03/09
後期高齢者医療保険の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方について、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない日数に対して傷病手当金(※1)が支給される制度です。
※1 傷病手当金の単価(日額)については、該当する方の直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で割った額の3分の2
※ 適用期間終期が令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更になりました。詳しくは「傷病手当金の支給について(お知らせ)」をご覧ください。
※ 申請書の押印は廃止しています。記入例に押印とありますが必要ありません。
詳しくは市民課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。
TEL 852−7636