遺跡のある土地で土木工事等を行う際の手続きについて .
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- 遺跡のある土地で土木工事等を行う際の手続きについて
掲載日 : 2020/07/30
更新日 : 2023/10/06
遺跡(埋蔵文化財)は『文化財保護法』により「貴重な国民的財産」と位置づけられています。
土佐市内の埋蔵文化財を包蔵する土地を発掘する場合は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届け出なければなりません(文化財保護法第92条及び第93条)。窓口が市町村教育委員会となっておりますので、該当の場合は土佐市教育委員会事務局生涯学習課まで届出様式(埋蔵文化財発掘の届出)をご提出ください。
遺跡名等の詳細についてのお問い合わせにつきましても、下記までお願いいたします。
[お問い合わせ先]市生涯学習課(TEL:088-852-7696)
このページに関するお問い合わせ
生涯学習課 〒781-1102 土佐市高岡町乙3451-1 土佐市複合文化施設つなーで内
電話:088-852-7696 Fax:088-852-5241
生涯学習班 TEL:088-852-7696
人権啓発班 TEL:088-852-4039
市民図書館 TEL:088-852-3333
生涯学習課 〒781-1102 土佐市高岡町乙3451-1 土佐市複合文化施設つなーで内
電話:088-852-7696 Fax:088-852-5241
生涯学習班 TEL:088-852-7696
人権啓発班 TEL:088-852-4039
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