特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の届出
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の届出書を作成する必要があります。判定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は期限までに土佐市へ届出を行う必要があります。なお、紹介率が80%を超えなかった場合は届出の必要はありませんが、各事業所で書類を5年間保存する必要があります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月30日 |
特定事業所集中減算の判定
それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画に位置付けられている訪問介護サービス等(※1)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
なお、紹介率が80%を超える場合であっても、「正当な理由」がある場合はその理由を土佐市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、届出を行ってください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(※1)以下「訪問介護サービス等」といいます。
計算方法
各訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各訪問介護サービス等を位置づけたケアプラン数×100
※判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。
提出書類
算定上の留意点
・介護予防プランは含めません。
・利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
・ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。
・紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。
・通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。
参考資料
通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについて、最新情報に記載がありますので、ご確認ください。