クーリングオフ .
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掲載日 : 2021/06/09
更新日 : 2021/06/16
クーリングオフ
クーリングオフとは・・・消費者が一度申し込みや契約を行った場合でも、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
トラブルの生じやすい次の7つの取引形態を対象に、トラブルが起きないようルールを定めているのが特定商取引法です。
また、取引形態によりクーリングオフができる期間が定められています。
※正しく記載された書面(申込書面または契約書面)を受け取ってから以下の期間中は無条件で解約できます。なお、書面に不備がある場合には書面を受け取っていないものとみなされます。
| 種類 | 内容 | 期間 |
| 訪問販売 | 消費者の自宅等を事業者が訪問し、商品の販売等を行うもの(キャッチセールスも対象) | 8日間 |
| 通信販売 | 消費者がテレビやホームページ等の広告を見て、電話、FAX、インターネット等で申込みをするもの | 適用外 ※事業所が定めた返品特約等をよく確認して申し込みを行いましょう。 |
| 電話勧誘販売 | 消費者に事業者が電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせるもの(いわゆるマルチ商法のひとつ) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、商品等を買わせるもの(いわゆる内職商法のひとつ) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 | 特定の7種類(下記(1)~(7))のサービスについて、長期・高額の契約を締結して行うもの (1)エステティック (2)美容医療 (3)語学教室 (4)家庭教師 (5)学習塾 (6)パソコン教室 (7)結婚相手紹介サービス |
8日間 |
| 訪問購入 | 消費者の自宅等を事業者が訪問し、消費者の物品を事業者が買い取るもの | 8日間 |
クーリングオフができない取引
・通信販売
・3,000円未満の現金取引
・健康食品・化粧品等で開封したり、使用した場合
・自動車購入や自動車リース
・その他適用除外にあたる商品やサービス
クーリングオフは必ず書面(はがきで良い)で行いましょう!
後日のトラブルが起こらないよう、必ず書面で通知します。
・契約した事業者の代表者あてに通知を送りましょう。
・クレジット契約をしている場合には、クレジット会社(信販会社)にも通知を送りましょう。
はがきを出すときの注意!
はがきを出す前に両面コピーし、簡易書留もしくは特定記録郵便で出しましょう。
はがきのコピーと郵便の控え等はなくさないよう保管しましょう。
書面記載例
相談したいときは、電話しましょう!
消費者ホットライン(局番なし)
イ ヤ ヤ
188
お近くの消費生活相談窓口を案内します。(土日祝日も可)
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-4644
商工観光係 TEL:088-852-7679
農林業振興係 TEL:088-852-7656
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
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商工観光係 TEL:088-852-7679
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