令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
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掲載日 : 2021/07/13
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす方は、申請により保険税が減免となります。
減免要件について
対象(1)感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
(2)感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれか。以下同じ)が前年に比べ30%以上の減少となる見込みであり、前年の合計所得金額が1,000万円以下かつ減少見込みの事業収入等以外の合計所得金額が400万円以下の場合
減免額
(1)の場合、全額
(2)の場合【減免額の計算式】は、(A×B/C)×D=減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:前年の合計所得金額に応じた減免割合(10分の2から10分の10)
対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の納期限(特徴は年金給付の支払日)のもの