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無戸籍でお困りの方へ

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2021/07/19

無戸籍とは

 
何らかの理由で出生届が出されないことにより、戸籍に記載されていない状態をいいます。

無戸籍になる理由としては、離婚後まもなく出産した場合に、民法772条の規定により子が前夫の嫡出推定を受けるため、出生届が出されない場合があります。

無戸籍の方は、父母等との親族関係や日本国籍であることを証明することができず、戸籍をもとにつくられる住民票がないため、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被る場合があります。


無戸籍でお困りの方は、市民課戸籍担当までご相談ください。

 

無戸籍解消の手引き


全国の法務局では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

詳しくは、下記法務省ホームページのリンクをご覧ください。