ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地HOME > 戸籍の届出

戸籍の届出

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2022/03/29

受付窓口


・土佐市役所市民課〈仮庁舎〉 平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで
・USAくろしおセンター〈支所〉 平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで
・戸波総合市民センター〈支所〉 平日 午前8時30分 から 午後5時15分まで

 
12時から13時までは、昼休みで職員が少ないため、多少お待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。



◆業務時間外(休日夜間)

土佐市役所仮庁舎でのみ受付可能です。正面玄関は閉まっているため、東側入口(高岡中学校側)よりお入りください。

届書の内容に不備がある場合は、訂正のため来庁をお願いする場合があります。


 

本人確認のお願い

 
任意認知、縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚の届出については、虚偽の届出による被害を防ぐため、届出人の方の本人確認をしています。


本人確認書類については、次のとおりです。

 1点で本人確認となるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カードなど

 2点で本人確認となるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など


本人確認ができない場合でも受付できますが、後日確認のため通知を送付させていただきます。


 

不受理申出について


任意認知、縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚の届出について、本人が市役所の窓口に出頭して届け出たことを確認できない限り、届出を受理しないよう申出ができる制度です。


申出をする際は、顔写真付きの本人確認書類が必要となります。

詳しくは、市民課戸籍担当までお問い合わせください。


 

主な戸籍の届出

  
届出種別
届出期間
届出人 届出地 主に必要なもの等
出生届
出生の日から14日以内
父または母 ・事件本人の本籍地または所在地
・出生地
・出生証明書
・母子健康手帳
婚姻届
届出により効力が発生
夫および妻 ・事件本人の本籍地または所在地 ・証人が2人必要
・本籍地でない市区町村に届出する場合は戸籍謄本
離婚届
届出により効力が発生
(裁判離婚の場合は確定から10日以内)
夫および妻
(裁判離婚の場合は申立人)
・事件本人の本籍地または所在地 ・協議離婚の場合は証人が2人必要
・協議離婚でない場合は裁判所の許可が必要
・本籍地でない市区町村に届出する場合は戸籍謄本
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
・同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
・事件本人の本籍地または所在地
・死亡地
・死亡診断書または死体検案書
養子縁組
届出により効力が発生
養親および養子
(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人)
・事件本人の本籍地または所在地 ・証人が2人必要
・自己または配偶者の直系卑属でない未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要
・本籍地でない市区町村に届出する場合は戸籍謄本
養子離縁届
届出により効力が発生
(裁判離縁の場合は確定から10日以内)
養親および養子
(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人)
(裁判離縁の場合は申立人)
・事件本人の本籍地または所在地 ・協議離縁の場合は証人が2人必要
・裁判離縁の場合は家庭裁判所の許可が必要
・本籍地でない市区町村に届出する場合は戸籍謄本
転籍届
届出により効力が発生
筆頭者および配偶者 ・事件本人の本籍地または所在地
・新本籍地
・他の市区町村に戸籍を移す場合は戸籍謄本
※ 届出期間は、初日を含めて計算します。

※ 出生届、死亡届の用紙は、病院で渡されるものをご利用ください。それ以外の届出用紙については、各窓口でお渡しできます。


 

関連リンク