郵送での請求(戸籍)
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掲載日 : 2022/01/21
郵送するもの
(1) 交付請求書
交付請求書を印刷できない方は、次の内容を便せん等に明記して送付してください。
ア 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号
イ 必要な方の氏名、生年月日、旧姓、請求者との関係
ウ 必要な方の本籍地、筆頭者の氏名
エ 必要な証明書の種類、必要枚数
オ 提出先、使用目的
(2) 本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などいずれか1点
※ 現住所、氏名を確認できる部分をコピーしてください
※ マイナンバーカードのコピーをとる際は、裏面の個人番号はコピーしないでください
※ 健康保険証のコピーをとる際は、記号・番号・保険者番号・QRコードはマスキングしてください
(3) 手数料
定額小為替または普通為替で送付してください。
定額小為替・普通為替は郵便局で購入できます。表面・裏面には何も記入しないでください。
(4) 返信用封筒
切手を貼り、郵便番号・現住所・氏名を記入してください。
返送先は、原則として請求者の現住所のみとなります。
(5) その他必要となる書類
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
土佐市の戸籍で、請求者と必要な方との関係を確認できない場合、親族関係の確認できるもの(戸籍謄本の写しなど)を送付してください。
相続等で戸籍を郵送請求される方へ
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、婚姻歴などを確認する必要があります。
亡くなった方に、子や父母など生存している直系親族がいない場合、兄弟姉妹が相続人となり、異母・異父兄弟の確認のため父母の出生からの戸籍も必要になります。
なお、以下の内容については、お電話では詳しい内容をお伝えすることができません。
1.金額がわからないとき
出生から死亡までの連続した戸籍については、人によって戸籍の数が違うため、請求時点ではっきり合計金額をお伝えすることができません。そのため、相続で戸籍が必要な場合は、手数料を多めにお送りください(例えば3,000円ほど)。使用しなかった為替はお返ししますので、郵便局で換金してください。
2.請求する戸籍の種類がわからないとき
上記と同様の理由で、請求時点ではっきり必要な証明書の種類をお伝えできないため、交付請求書の必要事項欄に[故○○ ○○の出生から死亡までの連続した戸籍を1通ずつ]と記入してください。
亡くなった方の戸籍を取得することで、相続人の方との関係は確認できますが、相続登記などで、別戸籍となった相続人の戸籍が併せて必要となる場合は、交付請求書の必要事項欄に[故○○ ○○の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍抄本を1通ずつ]と記入してください。
◆法定相続情報証明制度について(法務局)
手続き先が複数ある場合、それぞれ一度は集めた戸籍謄本等の原本を提出する必要があり、手続きする際の負担となっていましたが、最初に法務局に戸籍等一式を提出することにより、各手続きに使用できる相続情報一覧図を無料で交付してもらうことができます。
金融機関や保険会社での手続きのほか、年金請求手続きや不動産の名義変更手続き等にも使用することができ、その後の手続きがスムーズに進みます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
海外から郵送請求される方へ
海外に住んでいる方が戸籍を取得する場合、次の方法があります。
(1) 日本国内に住んでいる人に代理で取得してもらう
海外で日本の郵便小為替を入手できない場合は、この方法をおすすめします。
親や子など直系の親族や配偶者以外の人が代理で取得する場合は、委任状が必要です。
(2) 海外から直接郵送で請求する
海外での住所を確認できる書類(本人宛の公共料金の領収書、消印付きの郵便物の写しなど)を送付してください。
特に指定がない場合や料金が足りない場合は、普通郵便でお返しします。EMS(国際スピード郵便)を利用される場合は、その分の手数料を上乗せした額の為替をお送りください。EMSを利用する場合に限り、封筒はこちらで用意します。
なお、日本国籍でない方が戸籍を請求される場合は、必要な方との関係を確認するため、出生証明書(外国語原文)と訳文を送付してください。