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新型コロナワクチン接種証明書(海外渡航用含む)について

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2022/11/18

新型コロナワクチン接種証明書とは

 新型コロナワクチン接種証明書は、予防接種法に基づいて実施した新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付するものです。
 新型コロナワクチン接種証明書には「日本国内用」「海外用及び日本国内用」の2種類あります。

※マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は、専用アプリから電子申請・取得またはコンビニエンスストア(順次、拡大予定)でも発行が可能です。詳しくはリンク先、PDFファイルをご覧ください。
 

※発行可能なコンビニエンスストアは上記のリンク先(厚生労働省のページ)からご確認ください。
※添付ファイル「コンビニでの取得方法」の8ページに取得条件、発行料についての記載がありますので、必ずご確認ください。


新型コロナワクチン接種後に発行される「接種済証」または「接種記録書」も、日本国内ではこれまでどおり新型コロナワクチンを接種したことの証明になります。
 
 

ワクチン接種と接種証明書の注意点について

・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書(海外用)を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・この接種証明書(海外用)を所持することにより、あらゆる国・地域の防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国・地域への渡航時に活用できるかや日本への入国時の防疫措置については、外務省「海外安全ホームページ」厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

 

 

対象者について

対象者
 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方。
 
対象にならない方
 国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)

※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。

 

申請に必要なもの  

(1) 申請書 (2) 海外渡航時に有効なパスポート(※1)
(3) 接種券のうち「予診のみ」部分(※2)
(4) 接種済証又は接種記録書(※3)
(5) その他
 ・84円分の切手を貼付した送付用封筒(住所、氏名を記入したもの)(※4)
 ・委任状(※5)
※1 「日本国内用」を希望する方は不要です。なお、接種証明書(海外用)に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書(海外用)を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書(海外用)を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に申請してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※2 1、2回目の接種証明書が必要な方のみ。(3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所・氏名が記載された本人確認書類が必要となります。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。

予診のみの画像

※3 (4)を紛失した場合は、市健康づくり課までお問い合わせください。
※4 郵送の場合のみ(窓口での交付希望の方は必要ありません。)申請から交付まで2〜3日のお時間をいただきます。
※5 窓口に来所される方(申請者)と証明書が必要な方が違う場合は、委任状が必要となります。詳しくは市健康づくり課までお問い合わせください。

 

申請先

土佐市役所 健康づくり課(下記問い合わせ先)

※ただし、接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
 

電話相談窓口

 接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問い合せください。
 
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120−761770

 
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