公立保育園における医療的ケア児の受け入れについて
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掲載日 : 2022/05/16
医療的ケアが必要なお子さんの保育園における受け入れについて
土佐市における医療的ケアが必要なお子さんの受け入れについては、公立保育所において必要に応じて看護師を配置することによって実施していますが、常時担当看護師に空きがあって即時に受け入れができる状態となっていない場合がありますので、医療的ケアが必要で保育園に入園を希望される場合は、可能な限り早めに本市担当課までご相談ください。
実施要件
(1)受入要件・保育の必要な事由があり、児童の状態が集団保育に適していると主治医が判断すること
・児童の健康状態が安定しており、必要な医療的ケアの内容も固定化されていること
・児童の状態について、主治医等医療機関やデイサービス等の介護施設、保護者、保育園で情報共有(受診への同行や関係機関との面談を含む)できること
・医療的ケアの内容について、医療的ケア実施者を含む保育園職員が関係機関において実地指導を受ける又は見学ができること
・入所希望の保育園に担当看護師が配置され、必要な設備や備品等が整えられていること
・保護者が【医療的ケアが必要な児童の保育に関する同意書(様式3)】の内容に全て同意できること
(2)対象児童
原則1歳児クラス以上とし、0歳児クラスへの入所については、対象児の状態や保育園の受入体制等によって個別に判断します。
(3)受入可能日及び時間
平日の8:30〜17:30とします。(行事等で土日祝日に保育を実施し、平日を代休とした場合を除く)
申し込みから入園まで
医療的ケアが必要なお子さんの受け入れにつきましては、おおむね以下の手順で進んでいきます。(1)入所相談及び医療的ケアに係る申込書等の提出
入所の相談時に、対象児の現状と保育園にて必要な医療的ケアの内容について市保育担当課にて詳細に聞き取りをし、【医療的ケア実施申込書(様式1)】及び【医療的ケアに関する意見書(様式2)】、【医療的ケアが必要な児童の保育に関する同意書(様式3)】の内容について説明し、内容の了承を得たうえで必要事項の記入のうえ提出していただきます。
(2)主治医への聞き取り、体験保育、看護師確保
対象児童の状況に応じ、必要があれば定期検診等に同行する又は市保育担当課で主治医に面会し、児童の詳細な状態を確認します。また、受け入れが可能かどうか確認する観点から、必要に応じて親子で数時間程度入園を希望する園にて過ごしてもらう体験保育を実施します。
(3)受け入れ可否の検討
入園希望児童の状況について、保護者及び主治医に聞き取った内容と体験保育での状況を総合的に検討し、市及び土佐市社会福祉事業団とで協議して受け入れ可能かの判断をします。受け入れが可能と判断する場合は、入所希望の保育園に入園日に合わせて看護師等の医療的ケア実施者が配置できるよう手配をします。
(4)医療的ケア実施の内諾又は不承諾
上記を経て受け入れが可能と判断した場合、【医療的ケア実施内諾書(様式4)】で、受け入れ不可能と判断した場合は【医療的ケア実施不承諾書(様式5)】で保護者あて通知します。
(5)入所申込書・医師指示書提出
入所の内諾となった場合は、保育園への入所申込書及び必要添付書類に加えて【医療的ケアに関する指示書(様式6)】を提出していただきます。
(6)入所決定
入所申込書及び必要添付書類、医師指示書が提出され、内容に不備等なければ入所承諾書等により入所を決定します。同時期に、入所希望保育園と保護者で医療的ケアの実施に必要な機器や消耗品等の準備や、物品の持ち込み、持ち帰りのタイミングなどの詳細について打ち合わせを実施します。
(7)ならし保育・入園
入園当初、担当看護師が医療的ケアに習熟するまではならし保育期間とし、必要に応じて保護者の同行を求めて医療的ケアの実施方法等について相互に確認し、保護者不在でも保育園において医療的ケアが実施可能となった時点で本格的な入園開始となります。なお、入園後も状態の変化や必要な医療的ケア内容の変更等により、再度慣らし保育が必要となる場合があります。
(8)医療的ケア内容の変更又は終了
保育園において実施すべき医療的ケアの内容に変更があった場合は、【医療的ケア実施申込書(様式1)】、【医療的ケアに関する意見書(様式2)】、【医療的ケアに関する指示書(様式6)】を提出していただき、継続して受け入れが可能か判断しますが、状況によって退園となる場合もあります。また、保育園での医療的ケアが必要なくなった場合は、【医療的ケア終了届(様式7)】及び【医療的ケアに関する意見書(様式2)】を提出していただき、ケアを終了します。