老朽住宅の解体に補助金が出ます
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掲載日 : 2022/05/25
土佐市老朽住宅等除却費補助事業の概要について
老朽化した住宅等が地震によって倒壊した場合、避難路を塞ぎ避難や消火活動の妨げになることがあります。土佐市では、災害発生時に避難路や近隣住人の安全を確保することを目的として、避難路の沿道や、住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部について助成を行っています。
要綱・申請様式等
改正のお知らせ
代理受領が開始しました。また、補助金額を算定する際の基準額が変更しました。
受付期間
令和4年度は、令和4年4月20日(水)から受付開始します。申請予定の方については、受付開始前であっても申請書類の内容確認等はできますので、ご相談ください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。(1)高知県税及び土佐市税を滞納していない方
(2)対象住宅の所有者または相続人
対象となる住宅等
・土佐市全域の避難路等の沿道に位置する老朽化した住宅・住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅
※住宅については、要綱中の測定基準表における老朽度の評定が100点以上の場合に対象となります。該当の有無について、申請前に確認することもできますので、ご相談ください。
補助の金額
補助対象:該当住宅の除却費用、除却時に発生した廃棄物の処分費用(1)除却工事費×0.8
(2)木造住宅:28,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
非木造住宅:41,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
補助金額・・・(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限100万円)※1,000円未満切捨て
請負業者について
建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。申請書類について
申請される方は、以下の書類を防災対策課に提出してください。・交付申請書(様式第1号)
・付近見取図
・写真
・住宅等の登記事項証明書または土地家屋名寄帳
・工事見積書(内訳明細のわかるもの)
・申請者の印鑑証明書
・申請者の土佐市税完納証明書および高知県税納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
・その他市長が必要と認める書類
※ 証明書等は、申請時から3か月以内に発行されたものを添付して下さい(改製原戸籍等は除く)。
※ 申請者が所有者の相続人である場合、相続人であることを確認できる戸籍謄本等が必要となります。
※ 相続人が複数いる場合、他の相続人全員の同意書および印鑑証明書が必要となります。
代理受領の開始について
これまで、老朽住宅除去費の補助を受けるためには、申請者の方に費用の全額を業者にお支払いしていただく必要がありましたが、令和4年度より、補助金の代理受領が可能となり、申請者が補助金の受け取りを業者に委任することで、市が直接業者に補助金相当額を支払うことが可能になりました。これにより、申請者は実際の費用と補助金相当額の差額分(自己負担額のみ)を業者に支払うことにより除却が可能となり、より使いやすい制度になりました。
代理受領を利用する際は、業者と十分に話し合いをお願いします。
申請後の流れ
〇 申請申請書は、本人からの申請であることを確認するため、自署のうえ印鑑登録している実印を押印してください。
↓
〇 補助金交付決定通知または不交付決定通知書の送付(約1〜2週間)
↓
〇 除却工事の実施(必ず決定通知後に工事を開始してください)
↓
〇 実績報告の手続き
以下の書類を防災対策課に提出してください。
・実績報告書(様式第6号)
・工事請負契約書等の写し
・工事完了写真
・工事代金領収書の写し
・廃棄物管理票の写し
↓
〇 補助金確定通知書の送付(数日)
↓
〇 補助金交付請求書の提出
補助金の受け取りを業者に委任する場合は、代理受領に関する委任状を提出してください。
↓
〇 補助金の受領(約1か月)
※ 申請書類等に不備があった場合、補助金受領までさらに時間を要することがあります。
※ 工事の内容を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になる場合があります。
注意事項
・住宅等が除却されたことで、翌年度から土地に対する固定資産税額が増額になる場合があります。・住宅等の除却とともにブロック塀等の撤去をされる方で、同時に補助金を申請される方は、できるだけ工事ごとに見積書を分けて提出してください。
・住宅等の除却工事後、業者に建物取壊証明書等を交付してもらい、法務局で建物滅失登記の手続きを行うことをお勧めします。