ブロック塀の撤去に補助金が出ます .
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掲載日 : 2022/04/27
更新日 : 2026/04/16
土佐市ブロック塀等耐震対策費補助金交付事業の概要について
土佐市では、避難路の確保や市街地の防災安全性を確保することを目的として、危険性が高いコンクリートブロック塀等の撤去又は安全な塀等へ改修する費用の一部について助成を行っています。
平成30年6月18日に発生した大阪北部の地震では、ブロック塀の倒壊による死亡事故がありました。国土交通省において、ブロック塀の安全点検のためのチェックポイントを作成しホームページに掲載していますので、塀の所有者の方はこれを参考に、ブロック塀の安全点検に取り組むようお願いします。
点検の結果、危険性が確認された場合は、建築士や専門業者に相談し、速やかに付近通行者への注意表示、補修、撤去等の対応をお願いします。なお、補助金を申請される方は、必ず撤去工事前に申請をお願いします。
要綱・申請様式等
【注意事項】
※工事業者が申請者に代わって補助金の請求手続きと受け取りを行う場合は、(様式第7号)の請求者、振込先は工事業者の情報を記入してください。
※(様式第7号)、(様式第8号)については、実績報告書提出後にお送りする確定通知書の日付・文書番号を記入してください。交付決定通知書とは別の書類ですので、ご注意ください。
受付期間
令和8年4月21日(火)~令和8年12月28日(月)
【重要】
令和8年度は令和8年4月21日(火)で受付を開始します。
なお、申請状況によっては早期に受付を終了する可能性もありますのでご留意ください。
※ ブロック塀が補助対象となるかについて、事前に職員が現地訪問し確認するため、都合の良い日時等お知らせください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。
(1)ブロック塀等の所有者または所有者と親子関係にある者等市長が特に認めた方
(2)高知県税および土佐市税を滞納していない方
対象となるブロック塀等
点検表(別表)で危険性の高いコンクリートブロック等(例:1mm以上のひび割れがあるもの)と判定されたもので、土佐市全域の緊急輸送道路または避難路に面しているもの。
緊急輸送道路や避難路とは…地域防災計画や耐震改修促進計画に位置付けられた道路です。建築基準法第42条の道路(国道・県道・市道等)や公衆用道路等が対象となります。
補助対象となる工事
(1)既存コンクリートブロック塀等の撤去
(2)安全なフェンス等への改修
※ ブロック塀の撤去を伴わない、フェンス等をつくる工事は対象となりません。
※ 門柱・門扉については、ブロック塀と一体化している場合に限り撤去・新設の対象となります。
※ 擁壁(土留め)の撤去・新設は補助対象となりません。
※ フェンス等への改修の際、幅員4メートル未満の道路であれば、建築基準法第42条のセットバックが必要となる場合があります。建設課で確認を受けてください。
補助の金額
補助金額:工事費の全額(上限40万円、1,000円未満切り捨て)
※ 補助金の受け取り及び請求を請負業者に委任することも可能です。その場合、申請者が工事費と補助金額の差額分を支払うことでブロック塀等の撤去が可能です(工事費全額を一時的に立て替える必要はありません)。
請負業者について
高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店、建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)、または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)である必要があります。
申請書類について
申請される方は、以下の書類を防災対策課に提出してください。
・交付申請書(様式第1号)
・ブロック塀等の位置図、平面図及び立面図等
・塀の点検表(別表第2又は別表第3)
・土佐市税及び高知県税を滞納していないことを証する書類
※ 証明書等は、申請時から3か月以内に発行されたものを添付して下さい。
申請の流れ
●(申請前)防災対策課に相談
↓
●(申請前)職員が現地確認
↓
● 申請
↓
● 補助金交付決定通知または不交付決定通知書の送付(約1~2週間)
↓
● 対策工事の実施(必ず決定通知後に工事を開始してください)
↓
● 実績報告の手続き
以下の書類を防災対策課に提出してください。
・実績報告書(第5号様式)
・ブロック塀等の平面図及び立面図等
・写真(対策事業の内容が確認できるもの)
・請求書等の写し
・領収書の写し(代理受領で請負業者が補助金の受け取り及び請求を行う場合は、補助金相当額を控除した額の領収書)
↓
● 補助金確定通知書の送付
↓
● 補助金交付請求書の提出
補助金の受け取り及び請求を請負業者に委任する場合は、代理受領に関する委任状を提出してください。
↓
● 補助金の受領(約1か月)
※ 申請書類等に不備があった場合、補助金受領までさらに時間を要することがあります。
※ 工事の内容を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になる場合があります。
注意事項
・工事費の金額が過大であったり、見積書に補助対象外経費を含む場合には、補助金額を調整させていただくことがあります。
・ブロック塀等の撤去とともに老朽住宅等を除却される方で、同時に補助金を申請される方は、できるだけ工事ごとに見積書を分けて提出してください。
防災対策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7607 Fax:088-852-7620
防災対策係 TEL:088-852-7607 FAX:088-852-7620
