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年金生活者支援給付金制度について .

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 掲載日 : 2022/10/01
 更新日 : 2023/09/12


 令和元年10月1日に施行された年金生活者支援給付金制度とは、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方などに対して、「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして給付されるもので、以下の種類があります。なお、給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。(それぞれの支給要件に該当しない場合には支給されません。)

<老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>
○支給要件:次の3つの要件のいずれにも該当する方。
(1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
(2) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下であること。(令和5年10月1日~)

(3) 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
○給付額:次の(1)と(2)の合計
(1) 月額5,140円×納付済期間/480月
(2) 月額11,041円×免除期間/480月  ※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

<障害年金生活者支援給付金>
○支給要件:次の2つの要件のいずれにも該当する方。
(1) 障害基礎年金の受給者であること。
(2) 前年の所得(障害年金等の非課税収入はこの所得には含まれません。)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満は63万円)」以下であること。
○給付額

(1) 障害等級が1級の方:月額6,425円
(2) 障害等級が2級の方:月額5,140円

 

<遺族年金生活者支援給付金>

○支給要件:次の2つの要件のいずれにも該当する方。
(1) 遺族基礎年金の受給者であること。
(2) 前年の所得(障害年金等の非課税収入はこの所得には含まれません。)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満は63万円)」以下であること。
○給付額:月額5,140円  ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、金額を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

 

 

その他詳細は下記のリンクをご確認ください。


このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636

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