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§重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成§

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2022/09/26
 国民健康保険等の医療保険に加入しており、障害の程度が次に該当する重度心身障害のある方は、医療費にかかる保険給付(国民健康保険・健康保険等)の自己負担分について、市が助成を行います。
 ただし、65歳以上で平成15年10月1日以降、新たに重度障害者の認定を受けた場合は、市民税非課税世帯の方のみ対象となります。(市民税課税世帯の方は対象となりません。)

●対象者
・ 身体障害者手帳 1級または2級の方
・ 療育手帳    A1(最重度)またはA2(重度)の方
・ 身体障害者手帳3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の方

●制度の利用方法
(1)市福祉事務所地域福祉班で、受給者証の交付申請をしてください。
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳または療育手帳
・健康保険証
・マイナンバーの確認ができる書類
・他市町村から転入された方は、前にお住まいの市町村から発行された市町村民税所得・課税証明書(収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、市町村民税額が記載されているもの)

(2)医療機関等で受診する際に、健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。

※注1 健康診断、検診、予防接種等の保険外診療分、入院時の食事代、容器代、おむつ代、ベッド料等の医療外分などは助成の対象となりません。
※注2 国民健康保険等の医療保険に加入していない方は、この制度は適用されません。

●医療費等の払い戻しの手続きについて
 次の場合は、いったん医療機関等の窓口でお金を支払っていただいた後、払い戻しの手続きをしてください。

県外で受診したとき
受給者証を持たずに受診したとき
【手続きに必要なもの】
・受給者証
・健康保険証
・預金通帳(本人(18歳未満の方は保護者)名義のもの)
・領収書(レシートの場合は、診療を受けた方の名前・病院名・病院の領収印のあるもの)

治療用装具を作ったとき(先に健康保険への手続きが必要です。)
【手続きに必要なもの】
・装具業者の領収書
・医師の証明書
・保険者の支給証明書
・受給者証
・健康保険証
・預金通帳(本人(18歳未満の方は保護者)名義のもの)

●高額療養費の手続きについて
保険診療の自己負担相当額が健康保険の高額療養費の対象となったときは、市が各保険者に高額療養費を請求、受領します。被保険者の方に高額療養費が直接支払われた場合は、市へ返納していただくことになりますのでご了承ください。

※入院の予定があるときは、あらかじめ、保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示してください。
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