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出産・子育て応援給付金について

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2023/03/10

事業の概要

 土佐市では、妊娠届出時から妊婦や特に0歳から2歳までの子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて、関係機関や必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を実施します。

 また、伴走型相談支援とともに経済的支援として、妊娠届出や出生届出を行った妊婦、養育者に対し、母子保健コーディネーター、保健師及び助産師が面談した後に出産育児関連用品の購入、子育て支援サービスの利用負担軽減を目的に一体的に実施する「出産・子育て応援給付金」を支給します。
 

対象者及び給付額

 原則、申請時において土佐市に住民票があり、以下の表に該当する方が対象となります。
 

対象者 受付時期等 給付額
令和5年3月1日以降妊娠届出をした妊婦
(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。)
妊娠届提出時の面談実施後 出産応援給付金
50,000円
令和5年3月1日以降生まれたお子さんの養育者 出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」による訪問時の面談実施後

子育て応援給付金
出生児1人につき
50,000円

令和4年4月〜令和5年2月まで妊娠届出をした妊婦 申請書の送付後(令和5年2月下旬から3月に送付)

出産応援給付金
50,000円

令和4年4月〜令和5年2月まで生まれたお子さんの養育者
(出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」が終了している方)
申請書の送付後(令和5年2月下旬から3月に送付) 出産応援給付金
50,000円
※妊娠期間がR4.4.1以前の方も対象となります。
※すでに出産応援給付金の申請をしている方は除きます。

子育て応援給付金
出生児1人につき
50,000円
令和4年4月〜令和5年2月まで生まれたお子さんの養育者
(出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」がまだの方)
出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」による訪問時の面談実施後 子育て応援給付金
出生児1人につき
50,000円
※R4.4.1以降に妊娠届出をされている方は、出産応援給付金も対象となります。

※他の市町村で出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト及び子育て応援ギフト(電子クーポン等を含む)の支給を受けている場合は対象外となります。支給後、他の市町村からの支給が判明した場合は、返還していただきます。

※双子を出産された方は、妊娠届出時(5万円)、出生後(10万円、出生児2人×5万円)のあわせて15万円の給付となります。 

※令和4年4月以降に妊娠届を提出された後に流産・死産となった方は出産応援給付金(5万円)の対象となります。本事業についての詳細及び不明な点については下記問い合わせ先にお問い合わせください。
 

申請手続方法など

1 申請方法

 対象の方に送付する「申請書」に同封の「出産・子育て応援給付金のご案内」をご確認のうえ、申請書等を次の申請先に、窓口または郵送にて提出をお願いします。

【申請先】
 土佐市健康づくり課 子どもの健康係
  
(土佐市保健福祉センター内)
  
  〒781-1101 土佐市高岡町甲1792番地1
  TEL:088-852-1501

 

2 申請に必要な書類

 申請書のほか、次表にある書類の写しを提出してください。

※必要な種類の写しについては、申請者等がコピーを取って提出してください。
 

確認事項 必要書類
申請書 署名のほか、押印(朱肉を使用する印鑑)が必要
申請者本人確認

官公署発行の顔写真付本人確認書類

運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなど

※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、以下のいずれか2点以上で確認します。
 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、クレジットカードなど

振込先金融機関口座確認 金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しなど


 

3 申請期限

対象者 申請期限
令和5年3月1日以降妊娠届出をした妊婦
(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。)
原則、妊娠期間中
令和5年3月1日以降生まれたお子さんの養育者

原則、生後4か月経過するまで

令和4年4月〜令和5年2月まで妊娠届出をした妊婦

申請書送付後、4か月経過するまで

※令和4年度の対象者については、可能な限り、3月31日までに申請をお願いします。

令和4年4月〜令和5年2月まで生まれたお子さんの養育者
(出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」が終了している方)

申請書送付後、4か月経過するまで

※令和4年度の対象者については、可能な限り、3月31日までに申請をお願いします。

令和4年4月〜令和5年2月まで生まれたお子さんの養育者
(出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」がまだの方)
原則、生後4か月経過するまで

※令和4年度の対象者については、可能な限り、3月31日までに申請をお願いします。


 

申請書


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