令和5年度 土佐市医師育成奨学金 募集案内
土佐市医師育成奨学金 募集案内
令和5年度土佐市医師育成奨学金の募集をご案内致します。1.目的
この制度は、将来、土佐市民病院に小児科及び婦人科等の医師として勤務しようとする者に対し、奨学金を貸与することにより、土佐市民病院の医師育成及び確保を図り、本市の医療提供体制の充実や少子化対策に寄与することを目的としています。
2.対象者
○大学の医学を履修する課程に進学又は在学する者
○同種類の奨学金の貸与等を受けていない者
○将来、土佐市民病院に規則で定める特定診療科(小児科・婦人科、その他土佐市民病院が必要とする診療科(精神科など))の医師として勤務する意志を有している者
3.募集人数
若干名4.奨学金の種類及び貸与限度額
○修学資金奨学金 月額25万円以内(在学生も対象)
○入学資金奨学金 100万円以内(入学金として納める額)
5.奨学金の貸与期間
○修学資金奨学金 貸与決定月から大学の医学部を卒業する月まで
(正規の修学期間6年間を限度)
○入学資金奨学金 入学する年度の一度限り
※入学資金奨学金のみの貸与は受けられません。
6.提出書類
(1)医師育成奨学金貸与申請書(様式第1号)
(2)履歴書
(3)大学医学部在学証明書又は入学手続きを終えた者であることを証する書類
(4)誓約書(様式第2号)
(5)連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書
7.提出期間
令和5年2月中旬〜3月中旬(17時15分必着)
8.提出方法
簡易書留による郵送又は持参により、土佐市民病院(6階 平日8時30分〜17時15分)に提出してください。
(提出先) 〒781−1101 高知県土佐市高岡町甲1867
土佐市民病院 総務課
9.貸与の決定
提出された書類により決定し、3月下旬までに審査結果を申請者に郵送します。
奨学金貸与決定通知を受けた方は、医師育成奨学金口座振込依頼書(様式第4号)を提出してください。
10.貸与の方法
貸与者名義の口座に振り込みます。
○修学資金奨学金 4月分から9月分までを4月末までに、10月分から3月分までを 10月末までに振込み
○入学資金奨学金 入学する年度の4月末までに振込み
11.奨学金の返還債務の免除
臨床研修及び専門研修終了後、直ちに土佐市民病院に規則で定める特定診療科(小児科・婦人科、その他土佐市民病院が必要とする診療科)の医師として5年勤務した場合、全額免除されます。
12.奨学金の返還
○貸与期間が終了した月の翌月から起算して3か月を経過した後、月賦又は半年賦の均等返還により、貸与期間に相当する期間までに返還していただきます。(修学資金・入学資金奨学金は無利息です。)
○正当な理由なく、奨学金を返還期日までに返還されない場合は、返還期日の翌日から返還日までの日数に応じ、遅延損害金を支払っていただきます。
13.奨学金の返還猶予
○医師免許取得(1年限度)後、臨床研修(2年限度)及び専門研修(3年限度)を受けている期間
○土佐市民病院に規則で定める特定診療科(小児科・婦人科、その他土佐市民病院が必要とする診療科)の医師として勤務している期間
○災害その他やむを得ない理由があると認められる場合
14.貸与の中止
下記のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の貸与が中止されます。
(1) 奨学生が大学の医学部に在籍しなくなったとき。
(2) 奨学生の学業成績が著しく不良であると市長が認めるとき。
(3) 奨学生が心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと市長が認めるとき。
(4) 奨学生が死亡し、又は所在不明となったとき。
(5) 奨学生が奨学金の貸与を辞退したとき。
(6) 偽りその他不正な手段により奨学金の貸与を受けたことが判明したとき。
(7) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと市長が認めるとき。
(8) 土佐市暴力団排除条例(平成22年土佐市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と認められるとき。
15.貸与の休止
奨学生が休学した場合は、1年間を限度として奨学金の貸与を休止します。
お問い合わせ先・申込書類請求及び提出先
〒781−1101高知県土佐市高岡町甲1867
土佐市立土佐市民病院 総務課
電話 : 088−852−2151(代)
FAX : 088−852−3549
mail : tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp