農地の貸借・売買・転用について
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掲載日 : 2012/07/04
●農地の貸借・売買について
農地の貸し借り、売買には許可が必要です。 (農地法第3条)
農地を農地として貸借・売買・・贈与・交換等をする場合には、農業委員会の許可が必要です。許可を受けない場合は、法律上無効であり登記ができず、争いになった場合農地法の保護はなく違反行為となります。
●農地の転用について
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には許可が必要です。(農地法第4条/農地法第5条)
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合は、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
◆転用とは?
農地等を、住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など、農地以外のものにすることです。
墓地も転用になります。
・農地法第4条……農地の所有者が自らその農地を転用する場合
・農地法第5条……農地転用目的で売買・賃借等する場合
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