農業者年金について .
- トップ
- -
- 農業者年金について
掲載日 : 2009/03/23
更新日 : 2023/08/31
●農業に従事する方なら広くも加入いただけます。
農業者年金の加入要件は次のとおりです。
| (1)年間60日以上農業に従事する (2)国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、 (3)20歳以上65歳未満の方です(60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者)。 |
●少子高齢時代に強い年金です。【積立方式・確定拠出型】
自分が積み立てた保険料とその運用益により
将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。
個人ごとの毎年度の年金資金の積立・運用状況は、毎年6月末までに
加入者全員に農業者年金基金から「運用(付利)結果のお知らせ」に
よりお知らせしています。
●終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金があります。
農業者老齢年金は生涯支給されます。
仮に加入者又は受給者が80歳前に亡くなった場合は、死亡した翌月から
80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が
死亡一時金として遺族に支給されます。
●税制上の優遇措置があります。
お支払いされた保険料は全額社会保険料控除の対象となるため、
所得税や住民税等の節税につながります。
お支払いされた保険料の15%~30%程度が節税になります。
さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、
65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が110万円※までは
全額控除されます。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
●保険料の額は自由に決められます。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料は月2万円
(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円の
範囲内で、千円単位で自由に選ぶことができます。
また、農業経営の状況等に合わせて、いつでも見直しが可能です。
●保険料の国庫補助があります。
認定農業者など一定の要件を備えた"意欲ある担い手”には、
保険料(月額2万円固定)の2割、3割、5割の国庫補助があります。
この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。
農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。
|
補助期間は、 (国庫補助額は最高216万円)です。 |
◆保険料の国庫補助額及び適用要件は別添ファイルをご覧ください。
| 加入の手続きは、お近くのJA窓口まで。 |
農業委員会事務局 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7738 Fax:088-852-4644
農業委員会事務局 TEL:088-852-7738 FAX:088-852-4644
