個人番号カード(マイナンバーカード)について
個人番号カードは、平成28年1月以降に希望者に対して交付されている、マイナンバーを掲載した顔写真付きカードです。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
電子証明書については、「公的個人認証サービス(電子証明書)」のページをご覧ください。
交付申請について
個人番号カードの交付を希望される方は、本人が交付申請をしてください。ただし、申請者が15歳未満の場合や、成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請をしてください。
申請方法
郵送やパソコン、スマートフォン、まちなかの証明写真機から申請できます。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
手数料
初回交付手数料:無料(電子証明書は標準搭載されます)
再交付手数料:800円(電子証明書を搭載する場合は、別途200円かかります。)
有効期限
発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者以外の方は、在留期間の満了の日まで
※申請から交付までには1ヶ月程度かかりますので、ご注意ください。
申請から交付までのながれ
<手順1>個人番号カードの申請(郵送の場合)
「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、直接地方公共団体情報システム機構に申請してください。個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構で作成されます。
返信用封筒をお持ちでない場合は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードすることも可能です。
【送付先】
〒219−8732
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
※交付申請書をお持ちでない場合は、市民課窓口で新しい申請書をお渡しすることもできます。また、マイナンバー総合サイトから申請書をダウンロードしていただくこともできます。(マイナンバー総合サイトからダウンロードした申請書は、必ず「個人番号」を正しく記入してください。)
※引越しや戸籍届出により、住所・氏名・生年月日・性別が変更になった場合でも、変更箇所を訂正のうえ変更前の申請書をお使いいただけます。
<手順2>交付通知書(ハガキ)が届く
市役所でカードの交付準備が整い次第、住民登録している住所に交付通知書(ハガキ)を送付します。
<手順3>市役所でカードの受取り
交付通知書(ハガキ)が届いたら、ご本人が必要書類を持参のうえ、窓口にお越しください。
本人確認や暗証番号設定後に個人番号カード(マイナンバーカード)をお渡しします。
※本人が15歳未満の場合や成年被後見人の場合には、法定代理人が一緒にお越しください。
※交付通知書に記載された交付期限は目安ですので、期間経過後でも受取りできます。
【交付窓口】
市民課
【交付時間】
平日午前8時30分〜午後5時15分(12月29日〜翌年1月3日を除く)
※休日または時間外に交付を希望される方は、市民課までご相談ください。
【必要書類】
・交付通知書(ハガキ)
・通知カード
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(有効期限内のもの)
免許証・パスポート等の顔写真のある官公署から発行されたもの…1点
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳等…2点
※本人が、15歳未満の場合や成年被後見人の場合は、上記の書類とあわせて以下のものが必要です。
・法定代理人の本人確認書類(上記の本人確認書類と同じもの)
・代理権の確認書類(本人が15歳未満の場合、同一世帯の親は不要。成年被後見人の場合は、法務局の登記事項証明書等が必要。)
※「通知カード」と「住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)」は、「個人番号カード」と交換になります。紛失された方は、紛失届を提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
※ご本人が、病気、身体の障害等により来庁できない場合に限り、任意代理人にカードの受取りを委任できます。(必要書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。)
※個人番号カードを受取りする前に転出した場合は、申請が取消されます。ご希望の場合は、再度申請する必要がありますので、転入先の市区町村にお問い合わせください。
通知カードについては、「マイナンバーの通知カードについて」のページをご覧ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)を紛失した場合
個人番号カード(マイナンバーカード)を紛失・焼失等した場合は、個人番号カード総合フリーダイヤル(0120−95−0178)に連絡し、一時停止手続をしてください。一時停止をしていただくと、カードの読み込みができなくなり、第三者による不正利用を防ぐことができます。※一時停止手続後の個人番号カード(マイナンバーカード)が発見された場合は、本人が発見したカードと本人確認書類をお持ちのうえ、市民課にて一時停止解除の手続きをしてください。
ただし、一時停止処理後に紛失届出をした場合は一時停止解除はできません。
※一時停止手続後に個人番号カードを再発行したい場合は、警察に遺失届をしたうえで、本人が本人確認書類をお持ちのうえ、市民課にて手続してください。なお、紛失による再交付の場合は新しいカードの受取りの際に手数料がかかります。
住民基本台帳カードの交付終了について
平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行および交付が終了しています。
現在お持ちの住基カードは有効期限までお使いいただけます。住基カードと個人番号カードとの重複所持はできません。個人番号カードを取得する際に、住基カードは廃止および回収することになります。
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤルTEL : 0120−95−0178
平日9時30分〜22時00分
土日祝9時30分〜17時30分
(年末年始12月29日〜1月3日を除く)