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【後期高齢】限度額適用認定および入院時の食事代等について .

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  • 【後期高齢】限度額適用認定および入院時の食事代等について

 掲載日 : 2010/08/26
 更新日 : 2026/08/25


限度額適用・標準負担額減額認定

 住民税非課税世帯の方は、医療機関等での支払いが高額になる場合、以下の方法により、窓口での自己負担の金額を、所得に応じた限度額までに抑えることができます。

 

●マイナ保険証で受診される方
 手続きは不要です。

 

●資格確認書で受診される方
 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定情報」の記載を土佐市役所市民課後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。

 

◎対象となる方
 住民税非課税世帯の方(本ページ下記表「入院や外来受診時の自己負担限度額」の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方)

◎申請に必要なもの
 ・本人確認書類

 ・資格確認書(お持ちの方のみ)

 

◎申請場所

 土佐市役所市民課後期高齢者医療担当(6番窓口)

入院が90日を超える場合(長期入院)

 区分Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が、過去12か月間で90日を超える方は、改めて申請を行うことで、食事代がさらに減額されます。

 長期入院に該当する方は、マイナ保険証で受診されている方を含め、別途申請が必要です。

※ただし、入院している病棟が療養病棟(主に長期にわたり療養が必要な方が入院する病棟)の場合、差額支給の対象とならないことがあります(本ページ下記表「入院時の食事代などの負担」をご覧ください)。

 

◎長期入院該当の適用開始日
 長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日)

 

◎申請に必要なもの
 ・本人確認書類
 ・資格確認書(お持ちの方のみ)
 ・長期入院該当となる入院期間を証明する書類

 

◎申請場所

 土佐市役所市民課後期高齢者医療担当(6番窓口)

 

※後期高齢者医療制度に加入する前の入院日数も算定します。なお、90日を超えていても長期入院該当の申請により認定を受けていない場合、食事代は減額となりません。

 適用には条件がありますので、詳しくは土佐市役所市民課後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

限度額適用認定

 負担割合が3割の「現役並み所得者ⅠまたはⅡ」の方は、医療機関等での支払いが高額になる場合、以下の方法により、自己負担の金額を、所得に応じた限度額までに抑えることができます。

 

●マイナ保険証で受診される方
 手続きは不要です。

 

●資格確認書で受診される方
 事前に「限度額適用認定情報」の記載を土佐市役所市民課後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。

 

◎対象となる方
 現役並み所得者ⅠまたはⅡの方

◎申請に必要なもの
 ・本人確認書類

 ・資格確認書(お持ちの方のみ)

 

◎申請場所

 土佐市役所市民課後期高齢者医療担当(6番窓口)

入院や外来受診時の自己負担限度額

 1か月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。

負担割合 負担区分 外来 外来+入院 多数回該当(注2)

【年間上限】

外来+入院

個人ごと 世帯ごと 世帯ごと 世帯ごと(注3)
3割 現役並み所得者   同じ世帯に下記に該当する被保険者がいる方      
住民税課税所得690万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
住民税課税所得 380万円以上690万円未満                     179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
住民税課税所得 145万円以上380万円未満        85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
2割 一般Ⅱ

現役並み所得者に該当せず、

(1)同じ世帯に被保険者が1人の場合   

住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

(2)同じ世帯に被保険者が2人以上の場合              

住民税課税所得が28万円以上の方がいる、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

22,000円

年間216,000円(注1)             

61,500円 44,400円 530,000円
1割 一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱ以外の方 22,000円
年間216,000円(注1)
61,500円 44,400円 530,000円(注4)
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰ以外の方

11,000円

年間96,000円(注1)

25,700円 24,600円 290,000円
区分Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(公的年金の控除額は82.65万円とし、給与の場合は、給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときに0円以下となる方 8,000円 15,700円 180,000円

(注1)1年間(8月~翌年7月)の「外来」の自己負担上限額であり、超えた分はあとから払い戻されます。

(注2)過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注3)1年間(8月~翌年7月)の「外来+入院」の自己負担上限額であり、超えた分はあとから払い戻されます。

(注4)年間上限41万円が適用される場合があります。

入院時の食事代などの負担

 入院したときの食事代等は、下表の額となります。

 

●療養病棟以外に入院したとき

負担区分 食事代(1食)

現役並み所得者

一般Ⅰ・一般Ⅱ

550円

区分Ⅱ・区分Ⅰに該当しない

指定難病の患者

330円


90日以内の入院 270円
90日を超える入院
(長期入院該当の申請により、認定を受けた方)           
220円
区分Ⅰ 130円
  老齢福祉年金受給者

130円

 

●療養病棟(主に長期にわたり療養が必要な方が入院する病棟)に入院したとき

負担区分

医療の必要性が高い方の食事代

(1食)     

左記の方

以外の食事代
(1食)   

居住費

(1日)

現役並み所得者

一般Ⅰ・一般Ⅱ

550円(※)
510円

550円(※)
510円

430円

(指定難病の方は0円)



90日以内の入院 270円 270円
90日を超える入院
(長期入院該当の申請により、認定を受けた方)          
220円
区分Ⅰ 130円 160円
  老齢福祉年金受給者 130円 130円 0円

(※)管理栄養士又は栄養士による栄養管理が行われている場合は550円、それ以外の場合は510円となります。


このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636

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