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【後期高齢】交通事故などで治療を受けるとき .

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  • 【後期高齢】交通事故などで治療を受けるとき

 掲載日 : 2010/08/26
 更新日 : 2026/08/25


 交通事故など、第三者(相手方)の行為によって受けたけがや病気などの医療費は、本来、相手方が負担することが原則ですが、届出により後期高齢者医療で保険診療による治療を受けることができます。

 この場合、高知県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立替え、後日、相手方に請求しますので、治療を受ける場合は土佐市役所市民課後期高齢者医療の窓口へ速やかに届出をしてください。

 また、医療機関を受診される際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。

 

●このような場合も第三者行為となります

 ・自転車同士の事故

 ・暴力行為によるけが

 ・他人の飼い犬に咬まれたとき

 ・飲食店等で提供された料理による食中毒  など

◎届出に必要なもの

 ・本人確認書類

 ・印鑑

 ・交通事故証明書


◎手続き場所

 土佐市役所市民課後期高齢者医療(6番窓口)

 

●示談の前には相談を!!

 示談をするときは、必ずご相談ください。相談の前に示談が成立してしまうと、後期高齢者医療から第三者に請求できなくなる場合があります。


このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636

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