【後期高齢】後期高齢者医療保険料について .
- トップ
- -
- 【後期高齢】後期高齢者医療保険料について
掲載日 : 2010/08/26
更新日 : 2026/08/25
後期高齢者医療制度の令和8年度の保険料率が決まりました。 令和8年度から子ども・子育て支援金が始まります。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただいています。
保険料額を決定する保険料率(均等割額と所得割率)は、高知県の医療費等をもとにして見直しされています。
また、令和8年度からは、子ども・子育て支援金制度(※)の開始に伴い、「基礎賦課分(医療分)」とあわせて「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」をお納めいただくこととなります。
令和8年度の保険料率は、次の表のとおりです。
| 基礎賦課分(以下「医療分」) | |||
| 均等割額 | 60,400円 | ||
| 所得割率 | 10.31% | ||
| 賦課限度額 | 85万円 | ||
| 子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」) | |||
| 均等割額 | 1,393円 | ||
| 所得割率 | 0.24% | ||
| 賦課限度額 | 2万1千円 | ||
(※)令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、児童手当等の子ども・子育て世帯向けの給付に必要な費用に充てるための制度として、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。この制度は、全世代から支援金を拠出いただき、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する仕組みです。
保険料の計算方法
年間の保険料は、医療分と子ども分それぞれで計算が行われ、その合計額が年間の保険料となり、被保険者ごとに決定します。
「均等割額」は被保険者全員に等しく、「所得割額」は被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく保険料です。
1人あたり年間保険料 = 「医療分」+「子ども分」
●医療分(上限85万円) ※100円未満切り捨て
被保険者均等割額 + 所得割額
60,400円 賦課基準額(※)×10.31%
●子ども分(上限2万1千円) ※10円未満切り捨て
被保険者均等割額 + 所得割額
1,393円 賦課基準額(※)×0.24%
(※)賦課基準額とは、総所得金額等(被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額)から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
保険料の軽減
1 均等割額の軽減
所得の少ない方は、世帯主(被保険者でない場合もあります)と同一世帯の被保険者の総所得金額等の合計額が軽減を判定する所得額(下記の表)以下の場合には、均等割額が軽減されます。医療分および子ども分それぞれの均等割額で軽減が適用されます。
※軽減判定は、当該年度の4月1日における世帯状況により行います。前年中の所得について未申告の方がいる場合、その世帯の被保険者全員の軽減が判定できません。
|
軽減割合 |
軽減を判定する所得額 (医療分、子ども分共通) |
|
7割 (医療分は7.2割) |
43万円 +10万円×(給与・年金所得者数※ー1)以下 |
|
5割 |
43万円 +10万円×(給与・年金所得者数※ー1) +31万円×被保険者数 以下 |
|
2割 |
43万円 +10万円×(給与・年金所得者数※ー1) |
※給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超える、または、公的年金等収入が125万円(65歳未満の方は60万円)を超える方の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽや共済組合、船員保険など)の被扶養者であった方の保険料は、被保険者均等割額は後期高齢者医療制度加入後2年間に限り5割軽減され、所得割額は賦課されません。
※所得が少ない方に対する軽減にも該当する場合は、軽減割合が大きい方の額が軽減されます。
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納め方は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
年額18万円以上の年金を受給している方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方は、年金からの天引きとなります。それ以外の方は納付書または口座振替で納めていただきます。
保険料を滞納すると
保険料を納期限までに納めないと、督促状が発付され、延滞金が加算される場合があります。また、相談なく納付がない状態が続くと、滞納処分(財産の差押え等)を行うことがあります。
保険料は納期限までに納付をお願いします。
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636
