国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)について .
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- 国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)について
掲載日 : 2010/09/02
更新日 : 2022/06/13
以下の要件に全て該当する場合、国保税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。
対象となる要件
(1)世帯主が介護保険料を年金から特別徴収されていること(2)世帯主が国民健康保険加入者であること
(世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の加入者である場合は特別徴収の対象になりません)
(3)世帯主がその年度内に75歳に到達しないこと
(4)世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満であること
(5)世帯主の特別徴収対象年金の年額が18万円以上であること
(6)世帯の国民健康保険税と世帯主の介護保険料の1回あたりの特別徴収額が2ヶ月に1回支給される特別徴収対象年金額の2分の1以下であること
※国保税を年金天引(特別徴収)で納めている方は、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。
※なお、ご納付いただく保険税の総額は変わりません。 ※窓口での申請日から最短でも2ヶ月以上かかります。詳しくは担当までお問い合わせ願います。
特別徴収の納期限
| 納期限 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
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