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国民年金の保険料 .

 掲載日 : 2006/09/26
 更新日 : 2026/08/27


国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料月額は、令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)は17,920円です。

保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますので、期限内に必ず納付しましょう。
保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度がありますので、ご利用ください。(学生の方は、学生納付特例制度があります。)

第3号被保険者は、配偶者が加入している被用者年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として拠出されるので、個別に納付する必要はありません。

このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636

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