ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

たばこ税について .

 掲載日 : 2006/10/12
 更新日 : 2020/07/21


◇ 市のたばこ税

  たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販
 売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。(たばこの小売
 価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税を負担しているの
 はたばこを買う人です。)


◇ 税率

 

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ特別税 道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
合計
令和元年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,802円 820円 930円 5,692円 13,224円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円
◇ 申告と納付

毎月の1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された
税額を翌月までに申告し、その申告した税額を納付します。


このページに関する詳しい内容は資産税班までお問い合わせください。
TEL 088(852)7627

このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626 
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629

PAGE TOP