土佐市空家対策計画について .
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掲載日 : 2017/02/14
更新日 : 2026/03/27
土佐市空家等対策計画の改訂について(令和8年2月改訂)
〇空家等をめぐる動向
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その他の建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(いわゆる「空家」)が年々増加しています。このような空家の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成26年11月27日に、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。
〇土佐市空家等対策計画(土佐市所有者不明土地対策計画を含む)の趣旨
本市では、「土佐市空家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例」を平成29年4月に施行し、住民の生命、身体及び財産を保護し、生活環境の保全を図り、併せて空家等の抑制と活用を促進するため、「土佐市空家等対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んできましたが、今後も空家等は更に増加していくことが予想され、空家等対策をより一層推進する必要があることから、「土佐市空家等対策計画(土佐市所有者不明土地対策計画を含む)(令和8年2月改訂)」として改訂を行いました。
なお、空家等と同様に、土地に関しても、所有者が判明しない若しくは所有者が判明しても連絡がつかない土地(所有者不明土地等)や周辺と比較して利用の程度が著しく低い土地(低未利用土地)が増加していることから、空地等に対しても対策を講じていくため、「土佐市所有者不明土地対策計画」を新たに策定しました。
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