ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護保険の住宅改修について .

  • トップ
  •  - 
  • 介護保険の住宅改修について

 掲載日 : 2019/03/19
 更新日 : 2024/07/05


はじめに

 要介護(支援)認定を受けている方が、介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、事前(改修工事の前)に土佐市長寿政策課介護保険係に申請し、介護保険の給付の対象として適当であることについて市の確認を受けていることが必要です。
 そのため、事前申請を行う前や介護保険の給付の対象として適当であることについて市からの確認結果の通知を受ける前に、住宅改修工事に着工したものは、介護保険の給付の対象になりません。
 

利用できる方

 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の1~3を全て満たしている必要があります。
1 要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となります。)の改修であること。
2 要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
3 改修の種類が、「住宅改修費の支給対象」に該当すること。


住宅改修費の支給対象

1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4 引き戸などへの扉の取替え
5 洋式便器などへの便器の取替え
6 その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事


参考

1 改修工事を本人又は家族等が行う場合は、材料の購入費の9割、8割または7割分のみが支給され、工賃は対象外となります。
2 土佐市では、介護保険から住宅改修費を支給した改修工事の確認調査を行っています。ご自宅にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。
 

様式について

 土佐市の介護保険の住宅改修の様式につきましては、以下からダウンロードしてご利用ください。記入方法等ご不明な点がありましたら、市長寿政策課介護保険係までお問合せください。


Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。


このページに関するお問い合わせ
長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638 
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
高齢者支援係 TEL:088-852-1203
地域包括支援センター TEL:088-852-1517
FAX:088-852-7638

PAGE TOP