老朽化した空き家住宅の解体に補助金が出ます .
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- 老朽化した空き家住宅の解体に補助金が出ます
掲載日 : 2025/04/07
更新日 : 2026/04/23
土佐市老朽住宅等除却費補助事業の概要について
老朽化した空き家住宅等が地震によって倒壊した場合、避難路を塞ぎ避難や消火活動の妨げになることがあります。
土佐市では、災害発生時に避難路や近隣住人の安全を確保することを目的として、避難路の沿道や、住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した危険な空き家住宅等の除却費用の一部について助成を行っています。
要綱・申請様式等
【注意事項】
※工事業者が申請者に代わって補助金の請求手続きと受け取りを行う場合は、(様式第8号)の請求者、振込先は工事業者の情報を記入してください。
※(様式第8号)、(様式第9号)については、実績報告書提出後にお送りする確定通知書の日付・文書番号を記入してください。交付決定通知書とは別の書類ですので、ご注意ください。
受付状況
令和8年4月21日(火)~令和8年12月28日(月)
【重要】
令和8年度は令和8年4月21日(火)より受付を開始します。
なお、申請状況によっては早期に受付を終了する可能性もありますのでご留意ください。
※ 補助対象となるかについて、事前に職員が現地訪問し確認するため、都合の良い日時等お知らせください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。(1)高知県税及び土佐市税を滞納していない方
(2)対象住宅の所有者または相続人
対象となる空き家住宅等
・土佐市全域の避難路等の沿道に位置する老朽化した空き家住宅
・住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した空き家住宅
※空き家住宅については、要綱中の測定基準表における老朽度の評定が100点以上の場合に対象となります。申請前に職員が現地確認を行い、対象となるか判断しますので、防災対策課までご相談ください。
補助の金額
補助対象:該当住宅の除却費用、除却時に発生した廃棄物の処分費用
※残置物処分費用及び外構撤去費用は補助対象外
(1)除却工事費×0.8
(2)国土交通省が定める限度額 × 対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
補助金額・・・(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限100万円)※1,000円未満切捨て
請負業者について
建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。申請書類について
申請される方は、以下の書類を防災対策課に提出してください。
・(様式第1号)交付申請書
・付近見取図及び現況写真
・住宅等の登記事項証明書または土地家屋名寄帳
・工事見積書(内訳明細のわかるもの)、床面積の求積図
・申請者の土佐市税完納証明書および高知県税納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
・その他市長が必要と認める書類
※ 証明書等は、申請時から3か月以内に発行されたものを添付して下さい(改製原戸籍等は除く)。
※ 申請者が所有者の相続人である場合、相続人であることを確認できる戸籍謄本等が必要となります。
※ 相続人が複数いる場合、他の相続人全員の同意書および印鑑証明書が必要となります。
申請の流れ
●(申請前)防災対策課に相談
↓
●(申請前)職員が現地確認
↓
● 申請
↓
● 補助金交付決定通知または不交付決定通知書の送付(約1~2週間)
↓
● 除却工事の実施(必ず決定通知後に工事を開始してください)
↓
● 実績報告
以下の書類を防災対策課に提出してください。
・(様式第6号)実績報告書
・工事請負契約書等の写し
・工事完了写真
・工事代金領収書の写し
・廃棄物管理票の写し
↓
● 補助金確定通知書の送付(1週間程度)
↓
● 補助金の請求
以下の書類を防災対策課に提出してください。
・(様式第8号)交付請求書
※ 補助金の受け取りを業者に委任する場合は、(様式第9号)代理受領に関する委任状を提出してください。
↓
● 補助金の受領(約1か月)
※ 申請書類等に不備があった場合、補助金受領までさらに時間を要することがあります。
※ 工事の内容を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になる場合があります。
代理受領について
これまで、老朽住宅除去費の補助を受けるためには、申請者の方に費用の全額を業者にお支払いしていただく必要がありましたが、令和4年度より、補助金の代理受領が可能となり、申請者が補助金の受け取りを業者に委任することで、市が直接業者に補助金相当額を支払うことが可能になりました。
これにより、申請者は実際の費用と補助金相当額の差額分(自己負担額のみ)を業者に支払うことにより除却が可能となり、より使いやすい制度になりました。
代理受領を利用する際は、業者と十分に話し合いをお願いします。
注意事項
・住宅等が除却されたことで、翌年度から土地に対する固定資産税額が増額になる場合があります。・住宅等の除却とともにブロック塀等の撤去をされる方で、同時に補助金を申請される方は、できるだけ工事ごとに見積書を分けて提出してください。
・住宅等の除却工事後、業者に建物取壊証明書等を交付してもらい、法務局で建物滅失登記の手続きを行うことをお勧めします。
防災対策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7607 Fax:088-852-7620
防災対策係 TEL:088-852-7607 FAX:088-852-7620
