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生活保護について(福祉事務所生活福祉班) .

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 掲載日 : 2023/04/01
 更新日 : 2024/12/06


1 生活保護とは
 私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。日本国憲法第25条には「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念が定められており、生活保護は、この理念に基づき、生活に困っている方に対して、その程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助ける制度です。
 生活保護の申請は国民の権利です。生活にお困りの場合は、どなたでも申請することができます。

【生活保護開始までの流れ】
(1)相談
 お電話でもかまわないので土佐市福祉事務所にお困りの内容をご相談ください。
(2)申請
 生活保護を申請する意思のある方は、生活保護の申請書類を土佐市福祉事務所に提出してください。
(3)調査
 生活保護の申請をされますと、ケースワーカーがご自宅にお伺いして、生活状況、資産状況などを調査します。調査の結果をもとに、生活保護が必要かどうかを審査します。審査結果は調査などのため、2週間程度かかります。
(4)開始
 生活保護の開始が決定したら、保護費の支給が始まります。また、ケースワーカーによる自立に向けた指導援助が開始されます。

2 生活保護を受けるにあたり
 保護を受ける方は、次のような努力をしてください。これらの努力をしてもなお生活ができない場合に保護が受けられます。
(1) 働くことができる方は、能力に応じて働いてください。
(2) 保有している資産は活用したり、処分したりして、生活費にあててください。資産とは、預貯金・有価証券・生命保険・貴金属・土地・家屋・自動車などです。
※自動車は、保有も使用も原則として認められません。
(3) 配偶者、親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は援助を受けてください。
※ 親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護を受けられないということではありません。
(4) 年金、手当など、ほかの公的な制度で利用できるものは、すべてそれらを優先して利用してください。

3 保護のしくみ
 生活保護は、世帯を単位に決定します。したがって、いっしょに生活している世帯全員の収入と国が定めた最低生活費とを比べたうえで、その不足分を保護費として支給することになります。


保護のしくみ

(1) 保護費には、生活扶助(食料費・衣料費・水道光熱費など)、教育扶助(義務教育に必要な学用品費など)、住宅扶助(家賃・地代・家屋の修理費など)、医療扶助(病気やけがの治療に必要な費用)、介護扶助(介護保険によるサービスを受けるために必要な費用)、出産扶助(出産に必要な費用)、生業扶助(高等学校の費用や就職に必要となる資格取得のための費用など)、葬祭扶助(葬祭に必要な費用、生活保護を受けていた方がお亡くなりなったとき、必ず対象になるわけではありません)の8種類があります。
 また、一時的な需要に応じるため、このほかにも扶助(一時扶助)があります。ただし、一時扶助には一定の条件や上限額がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

(2) 最低生活費とは、世帯の状況に応じ、世帯員の食費・衣類などの生活費、教育に必要な教育費、家賃などの住宅費、医療費、介護保険のサービスを受けるための費用をあわせたものです。
(3) 収入とは、次のような世帯のすべての収入をいいます。
・働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入など)
・ 年金、手当の収入
・ 仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入
 このうち、働いて得た収入については、必要な経費などについて一定の額を控除したうえで、全ての収入額と最低生活費を比べることになります。

4 保護費の支給
 保護費は原則として毎月5日(休日・祝祭日・土曜日のときは、その前日)にお支払いします。

5 保護が開始されたら
 ケースワーカーが、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったりして、保護を受けている世帯の自立や生活の維持・向上をはかるために必要な助言や指導を行いますので、何か困ったことや、わからないことがあれば、遠慮なく相談してください。
 また生活の維持、向上その他の目的を達成するために、指導や指示をすることがありますので、そのときは従ってください。

 そのほか、生活保護の制度については、生活保護のしおりをご一読ください。

【土佐市福祉事務所生活福祉班】
〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1
電話:(088)852-7649 FAX:(088)852-3452
E-mail:hukushi@city.tosa.lg.jp


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このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-3452 
地域福祉係(障害関係)        TEL:088-852-1204
生活福祉係             TEL:088-852-7649
相談支援係(基幹相談、のぞみ)    TEL:088-852-6919

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