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土佐市子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 .

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  • 土佐市子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金

 掲載日 : 2023/04/01
 更新日 : 2024/12/18


子育て世帯の移住者に賃貸住宅の家賃を補助します!


〇対象者
 子育て世帯※1で、次のいずれにも該当する方
 (1)令和5年4月1日以降に本市に移住※2した方
 (2)世帯員全員が本市に住所を有し居住している者であって、かつ本市に住所を有する直前の過去5年間に本市の住民基本台帳に記録されていない方
 (3)民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結者である方又は法人等と社宅に関する使用契約等の締結者である方
 (4)初回の交付申請日以後5年以上市内に定住する意思を有する方
 (5)本市に転入した日から1年6か月以内に、この補助金の初回の交付申請を行う方
 (6)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助又はその他の公的制度による家賃補助等を受けていない方
 (7)世帯員全員が市税等を滞納していない方
 (8)土佐市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第12号)第5条に規定する排除措置対象に該当しない方
 (9)この要綱に基づく補助金の交付をこれまで受けていない方
 (10)補助金を交付するにあたり、市が必要に応じて関係機関に照会することについて承諾している方

 ※1 中学生以下の子どもを扶養し、現に同居している世帯又は妊娠中で、かつ、母子手帳の交付を受けている世帯。
 ※2 県外の市区町村に5年以上居住していた者が、継続的に暮らす意思を持って本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くこと。ただし、転勤、出向等職務上や進学等による一時的な転入や、その他これらに類する転入は除く。

 


〇補助金額
 毎月最大2万円※3
 ※3 家賃※4から住宅手当※5を除いた額の2分の1と2万円のどちらか低い額。(千円未満の端数は切り捨て)
 ※4 賃貸借契約に定められた賃借料又は社宅に係る従業員負担分の月額をいう。ただし、敷金、礼金、共益費、管理費、駐車場使用料その他住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除く。
 ※5 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
 


〇交付対象期間
 最長12か月※6
 ※6 中学校卒業前の者がいる世帯の場合は、当該中学校卒業前の者が中学校を卒業する月までと12か月のどちらか短い期間とする。
 


〇申請時期
 補助金の対象となる期間の家賃等の支払いを終えた後、速やかに申請をしてください。

 なお、対象期間が年度を超える場合には、当該年度の2月支払い分までを申請し、残額は翌年度に申請してください。


〇申請に必要な書類
 (1)補助金交付申請書県実績報告書(様式第1号)
 (2)同意書兼誓約書(様式第1-1号)
 (3)住宅手当支給証明書(様式1-2号)
 (4)過去5年間の住所異動の履歴が分かる戸籍の附票の謄本の写し(2通以上となる場合もある。ただし、戸籍の附票を提出できない者は過去5年間の住所地が確認できる住民票の除票の写し。)
 (5)賃貸借契約書の写し
 (6)家賃の支払いを証明する書類
 (7)申請者の世帯全員の高知県税の滞納の無い旨を証する証明書
 



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このページに関するお問い合わせ
企画財政課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎3階
Fax:088-852-5290 
財政係 TEL:088-852-7606
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