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土佐市結婚新生活応援事業補助金 .

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  • 土佐市結婚新生活応援事業補助金

 掲載日 : 2023/04/01
 更新日 : 2026/04/10


新婚世帯の方を対象に、結婚に伴う新生活にかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。

対象世帯

令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

 

(1)次のアからカまでの全ての要件に該当する世帯

ア 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した世帯の所得が500万円未満であるもの。

ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
イ 入居対象となる住居が土佐市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること

ウ 夫婦の双方が、指定する講座等を受講(※)していること
エ 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
オ 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
カ 夫婦の双方が、県税、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
キ 夫婦の双方が、土佐市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第12号)第5条に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないこと

 

(2) 令和7年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が同年度の補助上限額に達しなかった世帯

 

※講座の受講等について、詳しくはお問い合わせください。

補助対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払いが完了した次の費用

 

(1)新居の購入費

(2)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料

(3)新居のリフォーム費用

(4)引っ越し費用

補助限度額

上限30万円

 

ただし、親世帯と同居※1又は近居※2する場合は、

上限45万円

※1 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。
※2 新婚世帯と親世帯が同一小学校区に居住していること。又は、新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内であること

申請できる期間

令和9年3月31日まで

※必ず事前に企画財政課までご相談ください。

申請に必要な書類

【すべての世帯】

□ 土佐市結婚新生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)

□ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し

□ 夫婦の住民票の写し

□ 夫婦の所得証明書(最新のもの)

□ 夫婦の市税及び県税の完納証明書

□ 誓約書(様式第3号)・ 同意書(様式第4号)

□講座の受講等に関する書類

 

【該当世帯のみ】

□ 貸与型奨学金の貸与を受けている場合は、貸与型奨学金の返還額がわかる書類

□ 住宅の取得費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を払ったことがわかる書類(領収書等)

□ 住宅を賃借している場合は、当該住宅の賃貸借契約書の写し

□ 住宅を購入した場合は、当該住宅の売買契約書の写し

□ 住宅を新築した場合は、当該住宅の請負契約書の写し

□ 住宅をリフォームした場合は、当該住宅の請負契約書の写しと工事箇所の平面図と工事写真(着手前、着手中、完了後)

□ 引越に係る領収書の写し

□ 住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)(様式第2号)

□ 【親世帯との同居・近居の場合】親世帯の住民票の写し及び同意書(様式第5号)

□ 【親世帯との同居・近居の場合】親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本

□ 【親世帯と近居「5km以内」の場合】新婚世帯と親世帯の住宅の位置図

申請書類


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このページに関するお問い合わせ
企画財政課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎3階
Fax:088-852-5290 
財政係 TEL:088-852-7606
企画調整係 TEL:088-852-7609
情報統計係 TEL:088-852-7639

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