保育料について .
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掲載日 : 2023/06/16
更新日 : 2023/06/19
保育料について
●保育料の決定と通知
土佐市で保育認定を受け、保育所等を利用するお子さんの保育料については、世帯の市区町村民税額(父母等の合算額)に基づいて土佐市が決定します。(認可外保育所の場合は、施設が保育料を決定します。)
保育料は以下の保育料階層表により決定をしますが、施設を利用する月によって下記のとおり算定の基準となる市区町村民税の課税年度が異なります。収入が増減した場合は、収入額に応じて9月分の保育料から増額又は減額となります。
| 期別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 基準となる課税年度 | 前年度の市区町民税額 | 当年度の市区町民税額 | ||||||||||
保育料の決定及び通知は、4月~8月分の保育料については当年度の4月上旬、9月~3月分の保育料については当年度の8月末頃に行うこととしております。
※賦課期日時点で土佐市外に住民票があった方は、市区町村民税額の確認ができないことがありますので、該当する課税証明書の提出をお願いすることがあります。
※年度の途中で確定申告等により市区町村民税額が変更になる場合、又は婚姻・離婚等で世帯の状況が変更になる場合は、それらに伴って保育料が変更になることがありますので、保育担当課又は保育所・幼稚園等にお早めにご連絡ください。
●保育料の特別認定 及び家計の主宰者
(祖父母等・障がい者同居、ひとり親世帯)
次の世帯に該当する場合には、保育料の決定方法が異なります。
(1)祖父母等と同居している(同住所に住んでいる)世帯の方で、父母の収入の合計額が生活保護基準額相当額を超えない場合、 同居する祖父母等のうち、父母の収入の合計額を超える方(2人以上いる場合は収入が最も多い方)を家計の主宰者(主に家計を支えている方)と認定して、この方の市区町村民税額を算入して保育料を決定します。
(2)障害のある方がいる世帯、ひとり親世帯のいずれかに該当し、市区町村民税所得割額(合計額)が 77,101円未満に該当する場合は、以下の保育料階層表の【特別認定】の額が適用されます。
●第2子以降のお子さんの保育料軽減について
土佐市では、同一世帯に属する満18歳未満( 18歳に達した最初の3月末まで)の子どもを扶養している世帯等で、年齢が下のお子さんが保育所等を利用している場合に、保育料の軽減(第2子半額、第3子以降無料)を行っています。軽減を受けるためには、申請書裏面の「利用者負担額軽減申請書」に記入する必要があります。
※保育料階層表のC1~D1の階層に該当する方は、18歳以上の「生計を一にする」子どもも対象になります。「生計を一にする」とは、同居していない場合でも、生活費、学資金、療育費等の送金が行われている場合などを含みます。(学生寮生活、大学生の一人暮らし(仕送り)など)
※一時預かり保育は軽減の対象外です。
●保育料の納付先と方法保育料の納付先と方法
保育料の納付先は、次の表のとおり利用する施設によって異なります。
| 利用施設 | 納付先 |
|
土佐市内の公立保育所、 私立保育所(天理あかつき保育園)、土佐市外の私立保育所 |
土佐市 |
| 土佐市外の公立保育所、公立幼稚園、公立認定こども園 | 施設所在市町村 |
|
私立幼稚園(土佐幼稚園)、私立認定こども園、 地域型保育所(にこにこきっず) |
利用施設 |
※市が定める保育料とは別に施設で実費徴収等を行うものがあります(絵本代、バス代等)。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
★納付先が土佐市の場合は、原則口座振替にて納付していただきます。口座振替は4月分のみ20日、5月~3月分は毎月15日(振替日が土日・祝日の場合は金融機関翌営業日)に行い、4月中に保育を利用した分の保育料は4月に口座振替を行います。
振替日に振替口座の残高が不足しており、振替不能となった場合は、翌月の1日に督促状を発送し、翌月の保育料の振替日に翌月分と合わせて1度のみ再振替を行います。
例:4月分の保育料が振替不能だった場合、5月分の振替日に4月分と5月分を同時に振替します。
●保育料を滞納した場合について
保育料が滞納となった場合は、督促状や催告書の送付のほか、財産の調査(金融機関や勤務先への照会等)や差押え等の滞納処分を行います。
●保育料階層表(0歳児クラス~2歳児クラス)
| 階層区分 |
一般世帯 |
【特別認定】 ひとり親世帯、障害のある方がいる世帯 |
|||||
| 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
| A | 生活保護受給世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 市区町村民税非課税世帯 | ||||||
| C1 | 市区町村民税均等割のみ課税 | 17,600 | 17,400 | 第1子 | 8,300 | 第1子 | 8,200 |
| 第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | ||||
| C2 | 所得割48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | 第1子 | 9,000 | 第1子 | 9,000 |
| 第2子以降 |
0 |
第2子以降 |
0 |
||||
| D1 | 所得割48,600円以上57,700円未満 | 25,200 | 25,000 | 第1子 | 9,000 | 第1子 | 9,000 |
| 第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | ||||
| D2 | 所得割57,700円以上77,101円未満 | 29,200 | 29,000 | 第1子 | 9,000 | 第1子 | 9,000 |
| 第2子以降 | 0 | 第2子以降 |
0 |
||||
| D3 | 所得割77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | ||||
| D4 | 所得割97,000円以上133,000円未満 | 37,200 | 36,800 | ||||
| D5 | 所得割133,000円以上169,000円未満 | 41,200 | 40,800 | ||||
| D6 | 所得割169,000円以上213,000円未満 | 45,200 | 44,600 | ||||
| D7 |
所得割213,000円以上257,000円未満 |
49,200 | 48,600 | ||||
| D8 | 所得割257,000円以上301,000円未満 | 53,200 | 52,400 | ||||
| D9 | 所得割301,000円以上 | 57,200 | 56,400 | ||||
※この表に掲載している所得割額は、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別控除等の特別控除を行う前の額を基準として算定を行います。
※3歳児から5歳児クラスのお子さんの保育料は、令和元年10月から無料となりました。保育料が無料となるのは3歳の誕生日からではなく、3歳児クラスの4月分からとなります。
(注意)この表は、算定の基となる国の公定価格の改定等により変更となる場合があります。
子育て支援課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-850-2205
子ども福祉係 TEL:088-852-7653(保育)
TEL:088-852-7778(児童手当・医療費)
子ども家庭支援センター係 TEL:088-852-7702
