外国人住民の方へ .
- トップ
- -
- 外国人住民の方へ
掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2024/09/27
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。これによって、外国人住民の方の事務手続が一部変更となったほか、外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されることになりました。
変更点は以下の(1)~(5)です。
(1)外国人住民の住民票が作成されるようになりました
(2)外国人登録原票に係る情報の請求先が変わりました
(3)外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されています
(4)住所の変更に関する届出を行う必要があります
(5)中長期在留者の方が、出入国在留管理庁で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に、市に届出する必要がなくなりました(※特別永住者の方の各種届出は新制度開始後も変更はありません)
詳細は下記ホームページをご覧ください。
【 外部リンク 】新しい在留管理制度(法務省) ※外国語案内有り
新しい特別永住者制度(法務省)
外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)※外国語案内・リーフレット有り
外国人の方の市役所での事務手続き
| 取扱窓口 | ・住所や世帯変更に関する届出 市民課・USAくろしおセンター・戸波総合市民センター ※国外転入・中長期在留者となった場合の届は市民課のみ ・住民票の写しの交付 市民課・USAくろしおセンター・戸波総合市民センター ・印鑑登録 市民課・USAくろしおセンター・戸波総合市民センター ・印鑑証明書の交付 市民課・USAくろしおセンター・戸波総合市民センター ・特別永住者許可申請について 市民課のみ ・特別永住者証明書に関する手続きについて 市民課のみ |
| 受付時間 | 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(休日・祝日・年末年始を除く) |
(1)外国人住民の住民票が作成されるようになりました
●住民票の作成対象となる外国人
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人の方が対象になります。
住民票の作成区分は以下のとおりです。
|
1.中長期在留者 |
在留カード交付対象者 |
|
2.特別永住者 |
特別永住者証交付対象者 |
|
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されています。 |
|
4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生の場合や日本国籍を喪失した場合に60日に限り在留資格を有することなく在留できます。 |
●住民票の写しが交付されます
住民票は世帯ごとに編成されるため、日本人と外国人が同一世帯であれば一緒に記載された住民票の写しが交付されます。
※本人もしくは同一世帯の方以外の方が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
手数料:1通 300円
住民票に載る内容
|
・住所 |
・生年月日 |
・氏名及び通称 |
・性別 |
任意で載せることのできる内容
|
・世帯主と、世帯主から見た続柄 |
・在留資格 |
|
・国籍・地域 |
・在留期間の満了の日 |
|
・在留期間等 |
・在留カード等の番号 |
|
・通称履歴(通称を登録している方) |
・住民票コード |
|
・個人番号(マイナンバー) |
|
|
・住基法第30条の45に規定する区分(中長期在留者・特別永住者・一時庇護許可者又は仮滞在許可者・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 のいずれか) |
|
(2)外国人登録原票に係る情報の請求先が変わりました
詳細は下記ホームページをご覧ください。[ 外部リンク ]
(3)外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されています
●外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えについて
下記の有効期限までは外国人登録証明書がご利用いただけますが、有効期限までに特別永住者証明書に順次切り替えていく必要があります。■お持ちの外国人登録証明証の有効期限
| 16歳未満の方 | - | 16歳の誕生日まで |
| 16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が2015年(平成27年)7月9日以降の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで |
<切り替え申請について>
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって、「特別永住者証明書」が交付されています。外国人登録証明書から特別永住者証明書へ切り替え申請される方は以下の書類をそろえて手続きをしてください。
※特別永住者証明書は法務大臣が作成のうえ、市役所で交付しますので、申請から交付までに2週間程度お時間を要します。予めご了承ください。
申請できる方
原則として本人が申請する必要があります。
本人が16歳未満の場合や本人が疾病その他身体の故障により自ら申請できない場合、同居の親族に「代理人」として申請義務があります。
必要なもの
・特別永住者証明書交付申請書
・外国人登録証明書
・パスポート(お持ちの方のみ)
・顔写真1枚(16歳以上のみ、縦4cm×横3cmの大きさで3カ月以内に撮影された無帽正面向きの写真)
※「代理人」が申請を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
(4)住所の変更に関する届出を行う必要があります
●住所異動の手続き原則として本人または同一世帯の方が届出をしてください。
代理人に委任することもできますが、その場合は委任状が必要です。
| 届出の種類 | どういうときに | 届出期間 | 必要なもの |
| 転入届 | 他市区町村から土佐市へ住所を移したとき | 転入したから14日以内 | ・転出証明書*2 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
| 海外からの転入*1 | 入国して土佐市に住所を移したとき ※在留期間が3か月以下の方は住民登録をすることができません。 |
住み始めた日から14日以内 | ・パスポート ・在留カード(未交付の場合を除く)または特別永住者証明書 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
| 中長期在留者となった場合の届*1 | すでに土佐市にお住まいの方が「中長期在留者」となった場合 | 中長期在留者となった日から14日以内 | ・パスポート ・在留カード |
| 転出届 ※郵送でも届出できます |
土佐市から他市区町村へ住所を移したとき | 住所を移す14日前から住所を移してから14日以内 | ・在留カードまたは特別永住者証明書 |
| 海外への転出届 | 土佐市から海外へ住所を移すとき | 出国する前にあらかじめ(14日前から) | 出国する前にあらかじめ(14日前から) ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
| 転居届 | 土佐市内で住所を移したとき | 転居した日から14日以内 | ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
| 世帯変更届 (世帯分離・世帯合併・世帯主変更等) |
・世帯主が変わったとき ・世帯を分離したとき ・世帯を合併したとき ・世帯を変更したとき |
世帯を変更してから、14日以内 | ・在留カードまたは特別永住者証明書 |
*2住基カードやマイナンバーカードを使って転入される方はカードをお持ちください。
※届出期間を経過して届出する場合には、事前にお問い合わせください。
※住民票の続柄欄を記載するにあたり、外国人の方の続柄を確認する必要がある場合は、続柄を証する文書(出生証明書、婚姻証明書など)と、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付が必要になる場合があります。
※在留カード等を忘れた場合、別途在留カード等を持参のうえ、住居地届を提出していただく必要があります。
(5)中長期在留者の方が、出入国在留管理庁で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に、市に届出する必要がなくなりました(※特別永住者の方の各種届出は新制度開始後も変更はありません)
【中長期在留者の方】
在留期間変更や在留カードの交付等はすべて出入国在留管理庁での手続きとなります。また、出入国在留管理庁で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後の市区町村窓口への届出はなくなりました。
【特別永住者の方】
特別永住者証に関する各種申請について市役所で手続きができます。
《特別永住許可申請について》
両親またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった場合、出生日や国籍喪失の告示日の60日以内であれば、申請を行うことができます。なお、申請期間を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、日本での在留を希望しているものの、特別永住許可の申請を行わない方については、出生や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をしてください。
<お子様が生まれた場合>
生まれた日から60日以内であれば、特別永住許可申請を行うことができます。
<日本国籍を喪失した場合>
国籍喪失の告示日から60日以内であれば、特別永住許可申請を行うことができます。
申請できる方
親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
本人(本人が16歳以上の場合)
申請期間
出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内
申請に必要なもの
・特別永住許可申請書
・出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生の場合のみ)
・除籍全部事項証明書等日本国籍を離脱または喪失したことがわかる資料(国籍喪失の場合のみ)
・実父母いずれかの特別永住者証明書
・パスポート(所持する方のみ)
・16歳以上のみ顔写真1枚(最近3ヶ月以内に撮影したもので、正面上半身無帽 縦4cm×横3cm)
※「代理人」が申請を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
《特別永住者証明書について》
特別永住者証に関する申請の種類
(ア)特別永住者証明書の再交付申請(紛失・汚損・毀損の場合等)
(イ)特別永住者証明書の更新
(ウ)特別永住者証明書の記載事項変更(氏名・生年月日・国籍地域・性別が変更した場合)
※特別永住者証明書は法務大臣が作成のうえ、市役所で交付しますので、申請から交付までに2週間程度お時間を要します。予めご了承ください。
(ア)再交付申請について
特別永住者証明書を紛失や盗難にあったときは再交付の申請が必要です。また、著しくき損もしくは汚損した場合も特別永住者証明書を作り直すことになります。
なお、所持する特別永住者証明書の交換を希望するときは、新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。(本人の都合による理由により再交付を求める場合は手数料がかかります)
申請期間
<紛失の場合>
・紛失・盗難によって特別永住者証明書を失ったことを知ったときから14日以内
・紛失・盗難された場合には、まず最初に、必ず最寄の警察署か交番に紛失・盗難したことを届けてください。再交付申請時に、遺失物・盗難届の受理番号をお聞きしますので、受理番号のメモなどもあわせてお持ちください。
<汚損・き損の場合>
・特別永住者証明書を汚したり、割れたりした場合には、なるべく早く手続きをしてください。
<本人の都合による場合>
・特別永住者証明書は手数料を納付して新しい特別永住者証明書の再交付を受けることができます。
※交換希望に正当な理由がない場合、再交付を受けられない事があります。
申請できる人
原則として本人が届出する必要があります。
本人が16歳未満の場合や本人が疾病その他身体の故障により自ら届出できない場合、同居の親族に「代理人」として届出義務があります。
必要なもの
・本人確認書類
・パスポート(所持する方のみ)
・16歳以上のみ顔写真1枚(最近3ヶ月以内に撮影したもので、正面上半身無帽 縦4cm×横3cm)
・紛失や盗難などの場合は、特別永住者証明書を失ったことを証明する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書等)
※「代理人」が申請を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
(イ)更新手続きについて
有効期間が切れそうなときは再交付の申請が必要です。
申請期間
有効期間満了日の2ヵ月前から有効期間満了日まで
(有効期間満了日が16歳の誕生日の方は有効期間満了日の6ヵ月前から申請できます)
申請できる人
原則として本人が届出する必要があります。
本人が16歳未満の場合や本人が疾病その他身体の故障により自ら届出できない場合、同居の親族に「代理人」として届出義務があります。
必要なもの
・特別永住者証明書
・パスポート(お持ちの方のみ)
・16歳以上のみ顔写真1枚(最近3ヶ月以内に撮影したもので、正面上半身無帽 縦4cm×横3cm)
※「代理人」が申請を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
(ウ)記載事項変更手続きについて
氏名、国籍地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に届出してください。同時に特別永住者証明書を作り直す手続きを行います。
手続きできる人
原則として本人が届出する必要があります。
本人が16歳未満の場合や本人が疾病その他身体の故障により自ら届出できない場合、同居の親族に「代理人」として届出義務があります。
必要なもの
・氏名、国籍地域、生年月日、性別が変わったことを証明する文書(戸籍謄本、国籍取得証明書など)
※外国語での証明する文書が作成されている場合は、日本語訳をつけてください。
・特別永住者証明書
・パスポート(お持ちの方のみ)
・16歳以上のみ顔写真1枚(最近3ヶ月以内に撮影したもので、正面上半身無帽 縦4cm×横3cm)
※「代理人」が申請を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
【お問い合せ先(新しい在留管理制度、特別永住者制度に関すること)】
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
電話番号:0570-013-904
IP電話、PHS、海外からの場合
電話番号:03-5796-7112
東京出入国在留管理局
受付時間:9~16時(土・日曜日、休日を除く)
電話番号:0570-034259
高松出入国在留管理局高知出張所
受付時間:9時~12時、13時~16時まで(※土・日曜日、休日を除く)
高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎1階
電話番号:088-871-7030
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636
