住民票の写し等に係る本人通知制度について .
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- 住民票の写し等に係る本人通知制度について
掲載日 : 2025/05/28
更新日 : 2025/05/28
本人通知制度とは、不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とし、事前に登録をした方の住民票や戸籍の附票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知するものです。
◆登録できる方◆
土佐市の住民基本台帳に記載されている方(除票を含む)
土佐市の戸籍に記録(記載)されている方(除籍を含む)
◆登録手続き◆
登録等の申請の受付は、土佐市役所市民課で行います。
本人確認書類をご持参ください。
なお、疾病などやむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合や
他の市区町村に居住している場合には代理人による申請や郵送による申請も可能です。
受付時間は平日の8時30分~17時15分です。
◆登録の変更・廃止◆
事前登録の内容(氏名・住所等)に変更があったときは変更の届出が必要です。
また、事前登録を廃止しようとするときは廃止の届出が必要です。
※事前登録者が死亡、居所不明等により住民票等が消除されたときは、
登録を抹消します。
◆通知の対象となる証明書◆
・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍附票の写し(除附票を含む)
・戸籍謄抄本(除籍を含む)
◆通知の内容◆
・交付年月日
・交付した住民票の写し等の種別及び交付通数
・交付請求者の種別
※なお、公共機関等からの公用請求や、住民基本台帳及び戸籍法で定める
紛争処理等による請求等は、第三者からの請求であっても通知対象から除きます。
