土佐市立地適正化計画(2025改訂版) .
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- 土佐市立地適正化計画(2025改訂版)
掲載日 : 2025/03/31
更新日 : 2025/12/24
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すための計画です。
土佐市立地適正化計画(2025改訂版)について
市では、平成31年3月に将来予想される人口減少・少子高齢化社会に対応したコンパクトなまちづくり「コンパクトシティ」の方針を示した立地適正化計画を策定しており、この度、当初計画より5年が経過したこと、また関連法令の改正により、計画に「防災」の考え方を盛り込むことが必要とされたことから、2025(令和7)年3月に「土佐市立地適正化計画」を改訂しました。
土佐市立地適正化計画(2025改訂版)における改定内容について
この計画は、都市施設や土地利用等の現況と課題を踏まえたまちづくりの方向性や目指すべき都市構造、その実現に向けての方針や方策を定めるものです。
今回の改定により、居住誘導区域内の防災対策を定めた防災指針の策定と居住誘導区域の見直しを行っており、令和7年3月31日から運用を開始します。
※居住誘導区域・都市機能誘導区域の見直しにより、災害リスクの高い家屋倒壊等氾濫想定区域について除外しております。詳細については本編及び災害リスクについて記載した資料をご確認ください。
【改定後】土佐市立地適正化計画_災害ハザード情報集約図
土佐市立地適正化計画(2025改訂版)に伴う届出について(令和7年3月31日から)
「土佐市立地適正化計画」で定めた誘導区域外において行う一定規模以上の開発、建築行為は都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設の休廃止を行う場合は第108条の2第1項の規定に基づき、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
詳しくは、下記「都市再生特別措置法に基づく届出のしおり」及び「都市再生特別措置法の対象区域に関するチラシ」をご覧ください。
提出は、都市環境課に紙面もしくは電子申請システムで提出をお願いいたします。
住宅の開発行為、建築行為等を計画している方
居住誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については、行為の30日前までに届出が必要です。
開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
上記の届出事項を変更する場合
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
都市機能誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為、建築行為等を計画している方
都市機能誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については、行為の30日前までに届出が必要です。
開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
上記の届出事項を変更する場合
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
都市機能誘導施設の休廃止を計画している方
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休廃止する場合は、休廃止する30日前までに届出が必要です。
インターネットを利用して届出をしたい方はこちらから申請ができます。
よくある質問
Q:都市再生特別措置法施行規則第35条第2項各号及び同規則第52条第2項各号に定める建築等の届出に添付する図書の縮尺について、緩和することは可能ですか?
A: 法令に緩和規定は定められておらず、緩和することはできません。
参考リンク:立地適正化計画の作成・運用に係るQ&A(国土交通省)
都市環境課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-7671
都市計画・住宅係 TEL:852-7689
環境保全係 TEL:852-7647

