ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

耐震改修工事後の税制優遇措置について(所得税・固定資産税) .

  • トップ
  •  - 
  • 耐震改修工事後の税制優遇措置について(所得税・固定資産税)

 掲載日 : 2025/08/15
 更新日 : 2025/08/15


 住宅の耐震改修工事を実施した方は、一定の条件を満たすことで、所得税の特別控除固定資産税の減額などの税制優遇措置を受けることができます。

 

 優遇措置を受ける場合は、『住宅耐震改修証明書』が必要となります。

 

証明書の取得方法について

 耐震工事を完了し、実績報告書を市に提出した後、市から補助金の確定通知と一緒に税制優遇措置に関する案内文書をお送りします。その後、本人確認書類等をお持ちの上、防災対策課の窓口までお越しください。

 

※ 証明書発行の手数料は、減免を行い無料としています。

※ 窓口にお越しになれない方は、別途ご相談ください。

所得税の特別控除について

固定資産税の減額について


Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。


このページに関するお問い合わせ
防災対策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7607 Fax:088-852-7620 
防災対策係 TEL:088-852-7607 FAX:088-852-7620

PAGE TOP