土佐市こども条例 .
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- 土佐市こども条例
掲載日 : 2025/09/29
更新日 : 2025/09/30
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 こどもにとって大切な権利(第4条-第7条)
第3章 こどもの権利を保障するための役割(第8条-第13条)
第4章 こどもの意見表明と参加(第14条-第15条)
第5章 こどもの権利の侵害に関する相談と救済(第16条)
第6章 条例を推進するための仕組み(第17条-第19条)
第7章 雑則(第20条)
付則
前文
こどもは、土佐市の未来への希望であり、かけがえのない宝です。こどもは、一人ひとりが権利の主体であり、愛情と理解を持って育まれ、権利を保障されることで自分らしく健やかに成長することができます。こどもは、自分の心が満たされたときに、自分自身を認め、自分の考えや思いを表現し、生きる力を育みます。
こどもの健やかな成長には、こどもを守り支えるおとなの存在が必要です。おとなは、心豊かで安心できる環境を整え、愛情を持ってこどもを育てます。そして、こどもの声を聴き、意見を尊重し、こどもの最善の利益を第一に考える責任があります。
土佐市のこどもの今と未来のために、どのような環境に生まれ育っても、安心できる居場所と相談できる人がいて、一人ひとりが自分の思いを自由に表現でき、お互いを大切にしあえるまち、おとなになっても土佐市を愛し、安心してこどもを生み育てることができるまちを目指し、「こどもと創るまち土佐市」の実現のため、この条例を定めます。
第1章 総則
目的
第1条 この条例は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)、日本国憲法、こども基本法(令和4年法律第77号)に基づき、地域社会全体でこども・子育てを応 援するため市、保護者、市民、学校等及び事業者の役割を明らかにするとともにこどもの権利が将来にわたって保障され、こどもたちが自分らしく健やかに成長していくための施策をこどもの意見を尊重し、総合的に推進していくことを目的とします。
定義
第2条 この条例で使うことばの意味は、次のとおりです。
(1) こども 18歳未満の者をいい、こども・子育て支援に関する施策の対象となるこどもの範囲は、施策ごとに定めるものとします。
(2) 保護者 親や親に代わってこどもを育てる者をいいます。
(3) 市民 市内に住所を有する者、市内に住む者、市内で働きまたは学ぶ者をいいます。
(4) 学校等 学校、保育所、幼稚園、図書館、児童館、公民館などこどもが育ち、学び、活動するために利用する施設を指します。
(5) 事業者 市内に事務所を有し、または市内で事業活動を行う個人、法人または団体をいいます。
基本理念
第3条 こどもと創るまちを実現するための基本理念は、次のとおりです。
(1) こども一人ひとりを権利の主体として尊重すること。
(2) こどもの声を聴き、意見を尊重すること。
(3) こども一人ひとりの最善の利益を考えること。
第2章 こどもにとって大切な権利
安心して生きる権利
第4条 こどもは、安心して生きるために、主に次のことが保障されます。
(1) 命が守られ、平和で安全な環境のもとで生活すること。
(2) かけがえのない存在として愛情と理解を持って育まれること。
(3) 健康な生活が守られ、適切な医療やケアが受けられること。
(4) あらゆる差別や不当な扱いなどを受けないこと。
自分らしく生きる権利
第5条 こどもは、自分らしく生きるために、主に次のことが保障されます。
(1) ありのままの自分が認められ、自信が持てること。
(2) 自分の楽しみが大切にされ、やりたいことにチャレンジできること。
(3) 自分に合った方法で学びたいことを学ぶ機会が得られること。
(4) 文化、芸術、スポーツ、社会体験など自己を育む豊かな経験ができること。
意見を表明し参加する権利
第6条 こどもは、自分の意見を表明し、自分に関わりのあることに参加するために、主に次のことが保障されます。
(1) 自分の気持ちや意見を表明することができ、大切に受け入れられること。
(2) 自分に関わりのあることの決定に参加すること。
(3) 必要な情報を保護者、市民、学校等、事業者に求め、集めること。
(4) いろいろな考えの人が集まって仲間になること。
守られる権利
第7条 こどもは、心身を傷つけるものから守られるために、主に次のことが保障されます。
(1) あらゆる権利の侵害から守られること。
(2) あらゆる虐待、暴力、犯罪などから守られること。
(3) プライバシーが守られ、誇りを傷つけられないこと。
(4) 困っていることや不安に思っていることを安心して相談できること。
(5) 失敗してもやり直す機会があり、支援を受けられること。
第3章 こどもの権利を保障するための役割
こどもの役割
第8条 こどもは、地域の一員として豊かな人間性や社会性を身につけ、自分自身を大切にし、人を思いやり、互いに助け合うものとします。
保護者の役割
第9条 保護者は、こどもの健やかな成長のために第一義的責任を有することを認識し、こどもの気持ちを尊重するとともに愛情と理解をもってこどもを育てるものとします。
市民の役割
第10条 市民は、こどもが健やかに育ち、地域で安心して過ごすことができるよう、こどもの安全を見守り、あいさつや声かけを行うとともに、こどもが地域の活動に参加できるよう努めるものとします。
学校等の役割
第11条 学校等は、こどもが成長や発達に応じて、主体的に学び、行動する力を身につけることができるよう必要な指導や支援を行うものとします。
2 学校等は、差別、虐待、体罰、いじめなどからこどもを守るとともに、学びや遊びを通じて豊かな人間性と社会性を身につけることができるよう必要な支援を行うものとします。
事業者の役割
第12条 事業者は、仕事と子育てが両立できる環境づくりやこどもの健やかな成長を支援する活動やこどもの育ちに関わる施策に協力するよう努めるものとします。
市の役割
第13条 市は、こどもの権利を保障するために、国や他の地方公共団体や関係機関と協力して必要な施策に取り組みます。
2 市は、保護者、市民、学校等、事業者がそれぞれの役割を果たすことができるように、必要な支援をします。
3 市は、こどもが安心して過ごすことができる居場所づくりを進めます。
第4章 こどもの意見表明と参加
こどもの意見表明
第14条 こどもは、自由に自分の意見を表明することができます。
2 こどもは、意見を表明したことによる不利益を受けません。
3 こどもは、自分の意見と同じように、他の人の意見を大切にします。
4 市、学校等は、こどもが意見を表明しやすい環境づくりに努めるものとします。
5 市、学校等は、自分の意思をうまく表現できないこどもに対して、その意思をくみ取り、必要に応じてこどもの意見を代弁するように努めるものとします。
6 市、学校等は、こどもに関わりのあることを決めるときはこどもの意見を聴き、考慮するものとします。
こどもの参加
第15条 こどもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加することができます。
2 学校等は、施設の運営や活動にこどもの意見を取り入れ、こどもが参加、決定に関わることができるよう努めるものとします。
3 市は、こどもに関係する施策や計画の決定、これらの実施結果を評価するときは、こどもにも意見を表明できる機会を設けるように努めます。
4 市は、こどもが市政に対して意見を表明し、施策の実現に関わるための多様な仕組みづくりを推進します。
5 市は、こどもが利用する公共施設について、その運営にこどもの意見を取り入れる仕組みづくりに努めます。
第5章 こどもの権利の侵害に関する相談と救済
相談と救済
第16条 市は、こどもや保護者、市民がこどものことで不安や悩みを持ったときに相談でき、救済される体制を整えます。
2 市と関係団体は、相談の内容に応じて必要な連携を取り、状況の改善に努めます。
第6章 条例を推進するための仕組み
こどもの権利の普及啓発
第17条 市は、市民に対してこどもの権利の普及啓発を行います。
2 市は、市民がこどもの権利について理解や関心を深めることができるよう、土佐市こどもの権利の日及び権利月間を定めます。
3 土佐市こどもの権利の日は、11月20日(国際連合総会において児童の権利条約が採択された日)とし、権利月間は11月とします。
こども計画の策定
第18条 市は、総合的にこどもの権利を保障するため、土佐市こども計画(以下、「こども計画」という。)を策定します。
こども計画の進め方と評価
第19条 市は、こども計画の進捗状況について、毎年度調査します。
2 市は、土佐市子ども・子育て支援会議設置条例(平成25年条例第20号)に定める土佐市子ども・子育て支援会議に調査の結果を報告し、評価や意見を求めます。
3 市は、土佐市子ども・子育て支援会議の評価や意見を公表し、必要に応じて改善します。
第7章 雑則
委任
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
付 則
この条例は、公布の日から施行します。
子育て支援課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-850-2205
子ども福祉係 TEL:088-852-7653(保育)
TEL:088-852-7778(児童手当・医療費)
子ども家庭支援センター係 TEL:088-852-7702
